利用規約
アイサポモバイルサ-ビスご利用規約
第一章 総則
第4条 (本サ-ビスおよび付加機能サ-ビスの申込および利用開始)
第二章 本サ-ビス
第14条 (回線交換サ-ビスの携帯電話・PHS番号ポ-タビリティ)
第16条 (回線交換サ-ビスにおける国際アウトロ-ミングの利用等)
第17条 (国際電気通信事業者等への回線交換サ-ビスの契約者情報の通知)
第三章 端末機器およびSIMカ-ド
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止および解除
第五章 料金
第六章 損害賠償
第七章 保守
第八章 雑則
第一章 総則
第二章 契約
第三章 提供の中断等
第四章 通話
第五章 料金等
第六章 損害賠償
別表2 本サ-ビスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
別表8 通話モ-ド又は64kb/sデジタル通信モ-ドにより国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域
ご利用規約
株式会社ギア(以下「弊社」といいます) は、弊社の提供する以下のSIMサ-ビス(以下総称して「本サ-ビス」といいます) ご利用規約 (以下「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより本サ-ビスを提供します。
対象となるSIMサ-ビス
・ アイサポモバイル(D)プラン
・ アイサポモバイル(S)プラン
第一章 総則
第1条 (定羲)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
1. 「本SIMカ-ド」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカ-ドをいい、本SIMカ-ドには、microSIMカ-ド、nanoSIMカ-ドの種別が含まれるものとします。
2.「携帯電話事業者」とは、弊社がワイヤレスデ-タ通信および回線交換サ-ビスを提供するために卸携帯電話サ-ビス契約その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモとソフトバンク株式会社です。
3.「ワイヤレスデ-タ通信」とは、弊社が提供する無線デ-タ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
4.「回線交換サ-ビス」とは、弊社が提供する回線交換方式による通信サ-ビスをいいます。
5.「付加機能サ-ビス」とは、別表1に定める付加機能サ-ビスをいいます。
6.「ユニバ-サルサ-ビス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的 電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号) により算出された額に基づいて、弊社が定める料金をいいます。
7.「契約者回線」とは、本サ-ビスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
8.「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 (平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
9.「自営端末機器」とは、契約者が本SIMカ-ドを利用するため自ら用意する端末機器(弊社が契約者に対して販売した機器も含みます) をいいます。
10.「協定事業者」とは、弊社または携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
11.「国際電気通信事業者等」とは、携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サ-ビス等を提供する事業者をいいます。
12.「国際アウトロ-ミング」とは、国際電気通信事業者等が、本SIMカ-ドを装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サ-ビスをいいます。なお、国際アウトロ-ミングは、回線交換サ-ビスにより利用できるものであり、ワイヤレスデ-タ通信により利用することはできません。
13.「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号) および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号) および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
14.「電話リレーサービス料」とは、聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
第2条 (本サ-ビス)
本サ-ビスは、弊社が携帯電話事業者による卸電気通信役務を利用して提供するインタ-ネットに接続する電気通信サ-ビスです。回線交換サ-ビスの提供を受けるプランを選択された契約者には、本サ-ビスとして、回線交換サ-ビスをあわせて提供します。
第3条 (本規約)
1.契約者は、本規約並びにその他本サ-ビスに関する諸規定に従って本サ-ビスを利用するものとします。
2.弊社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サ-ビスの利用条件は変更後の規約によります。
3.料金表に定める国際アウトロ-ミング利用料、国際電話サ-ビス料金等の金額や、別表に定める国際アウトロ-ミングに係る外国の電気通信事業者、国際電話サ-ビス取扱地域等について、携帯電話事業者の定める内容と本規約の内容に差異がある場合、携帯電話事業者の定める内容が適用されるものとします。
第4条 (本サ-ビスおよび付加機能サ-ビスの申込および利用開始)
1. 本サ-ビスの利用契約は、本サ-ビスの利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い本サ-ビスへの申込をなし、弊社が当該希望者を本サ-ビスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 弊社は、契約者が申込み、弊社が承諾した場合、付加機能サ-ビスを提供します。
3. 本サ-ビスおよび付加機能サ-ビスの利用料金の課金開始基準日となる本サ-ビスおよび付加機能サ-ビスの開始日は、弊社が指定するものとします。
4. 本サービスの申込または購入後のキャンセル、返品、返金はしないものとします。
第5条 (本サ-ビスの利用申込の承諾)
1. 18歳以上の未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人である本サ-ビスの利用希望者は、親権者、成年後見人、保佐人または補助人、その他の法定代理人から事前に同意を得た上で、本サ-ビスの利用を申込むものとします。
2. 第4条 (本サ-ビスおよび付加機能サ-ビスの申込および利用開始)に定める申込について、本サ-ビスの利用希望者が以下のいずれかに該当することを弊社が確認した場合、弊社はその申込を承諾しない場合があります。
(1)利用申込に当たり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。
(2)利用申込にあたり、本サ-ビスの利用希望者が指定したクレジットカ-ドまたは指定口座について、クレジットカ-ド会社、収納代行会社または金融機関等により利用停止処分等を受けている場合。
(3)過去に、本サ-ビスまたは弊社のその他のサ-ビスの利用資格の停止または失効を受けた場合。
(4)過去に、本サ-ビスの利用に際し、料金の未納、滞納または不当にその支払いを免れる行為をした場合。
(5)利用申込者が18歳未満の未成年である場合、または18歳以上の未成年で法定代理人の同意を得ていない場合。
(6)利用申込者が、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの際に自らの成年後見人保佐人または補助人の同意を得ていない場合。
(7)不適切または不正な申込み等、本サ-ビスまたは他者提供サ-ビスを利用する意思のない申込みであると弊社が判断した場合。
(8)その他、業務の遂行上または技術上、支障を来たすと、弊社が判断した場合。
第二章 本サ-ビス
第6条 (本サ-ビスの利用)
1. 契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、本サ-ビスを通じて発信する情報、および本サ-ビスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者および弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2. 本サ-ビスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者または弊社に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
第6条の2 (申込み内容の変更)
1. 弊社は、契約者から請求があり、弊社が承諾したときは、弊社が提供するプランの変更を含む、本サ-ビスの申込み内容の変更を行います。ただし、契約者がプラン変更に対応しているプランを契約している場合に限ります。
2. 弊社は、前項の請求があったときは、第6条(本サ-ビスの利用申込の承諾) の規定に準じて取り扱います。
3. プランを変更した場合、変更前後のプランの組み合わせによっては繰り越したデ-タ容量やチャ-ジした容量等の一部又は全部が消失する場合がある事を、契約者はあらかじめ了承するものとします。
第7条 (通信区域)
1. 本サ-ビスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サ-ビスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サ-ビスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条 (通信利用の制限)
1. 弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サ-ビスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と弊社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 弊社は、一般社団法人インタ-ネットコンテンツセ-フティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているWebサイトのアドレスリストに基づき、当該Webサイト並びに当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該Webサイト全体の閲覧または当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
3. 契約者が行う通信は、次の場合には、相手先に着信しないことがあります。
(1)通信が著しくふくそうしたとき。
(2)その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
(3)その通信が、電子メ-ルに係るものであって、弊社が別に定める方法により送信されるものであるとき。
(4)前3項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
(5)弊社は、本サ-ビスにおける通信について、本サ-ビスの円滑な提供のために、画像の圧縮などの通信の最適化を行うことがあります。
第9条 (通信時間等の制限)
1. 前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置 (弊社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります) 以外のものによる通信の利用を中止する措置 (特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます) をとることがあります。
3. 弊社は、一定期間における通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が弊社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4. 弊社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サ-ビスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケ-ション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 前4項の場合、契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第10条 (通信時間の測定)
本サ-ビスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(相互通信の場合には協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき (第8条(通信利用の制限) により通信を一時的に制限され場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第11条 (通信速度等)
1.弊社が本サ-ビス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本SIMカ-ド、情報通信機器、ネットワ-ク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.弊社は、本サ-ビスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サ-ビスを利用して送受信されたメッセ-ジ、デ-タ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第12条 (回線交換サ-ビス)
1.弊社は、回線交換サ-ビスの提供を受けるプランを選択された契約者に対し、回線交換サ-ビスを提供します。
2.回線交換サ-ビスには、次の種類があります。
種類 |
内容 |
---|---|
通話モ-ド |
回線交換方式により主としておおむね3 kHzの帯域の音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
64kb/s デジタル通信モ-ド |
回線交換方式により 64kb/s以下で符号、音声その他の音響または影像の伝送を行うためのもの |
ショ-トメッセ-ジ通信モ-ド |
制御信号のみを利用して、文字、数字または記号等の伝送(弊社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
第12条の2(アイサポモバイルでんわ)
1.弊社は、回線交換サ-ビスの提供を受けるプランのうち、別途弊社が指定するプランの契約者に対し、アイサポモバイルでんわサ-ビスを提供します。
2.アイサポモバイルでんわサ-ビスには、次の種類があります。
種類 |
内容 |
---|---|
アイサポモバイルでんわ |
契約者回線に係る電話番号から通信の相手先に係る直加入電話設備等(弊社が別に定めるものに限ります)の電話番号に弊社が付与した番号 (0063とします)を前置きして行う通信を、弊社の指定する装置にいったん着信させた後に接続する機能であって、弊社が別途定める料金額を契約者に課金するサ-ビス |
音声定額サ-ビス |
契約者が別途付加サ-ビスの申込をした場合に、アイサポモバイルでんわの利用時間のうち、弊社が別途定める1の通信につき別途弊社が定める接続時間分について定額で利用できるサ-ビス |
3.アイサポモバイルでんわサ-ビスには、料金表に定める料金品目があります。
4.アイサポモバイルでんわサ-ビスの提供区間は、相互接続点と弊社が別途指定する電気通信設備との間、又は弊社が別途指定する電気通信設備と弊社が別途定める者により設置される電気通信設備との接続点との間とします。
5.アイサポモバイルでんわサ-ビスは、ひとつの対応プランにつき、ひとつの契約を締結します。なお、アイサポモバイルでんわについては、対応プランに自動的に付帯するものとします。
第13条 (契約者識別番号の付与)
1.弊社は、本サ-ビスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、1つの契約回線に対して1つ付与します。
2.本サ-ビスの提供を受ける契約者は、本サ-ビスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第14条 (回線交換サ-ビスの携帯電話・PHS番号ポ-タビリティ)
回線交換サ-ビスの提供を受ける契約者は、携帯電話・PHS番号ポ-タビリティ (電話番号を変更することなく、携帯電話サ-ビスを受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします)の適用を希望する場合は、弊社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
第15条 (回線交換サ-ビスの禁止行為)
回線交換サ-ビスの提供を受ける契約者は、回線交換サ-ビスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。本条は、第48条(禁止事項) において禁止する行為に加えて、回線交換サ-ビスの提供を受ける契約者の禁止行為を定めるものとします。
(1)故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発生させ、または連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
(2)第三者または弊社に迷惑・不利益を及ぼす行為、故意に通話を保留したまま放置するなど回線交換サ-ビスに支障をきたすおそれのある行為、回線交換サ-ビスの運営を妨げる行為。
(3)回線交換サ-ビスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
(4)回線交換サ-ビスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為。
(5) アイサポモバイルでんわ音声定額サ-ビスにおいては、次の行為についても禁止します
①通信の媒介、転送機能の利用、または弊社以外の電気通信事業者が提供するサ-ビスへの接続などで通信による直接収入を得る目的で利用する行為
② ソフトウェアやコンピュ-タプログラミングなどを用いて自動的に発信する行為
③ 通話以外の用途において利用する行為
第16条 (回線交換サ-ビスにおける国際アウトロ-ミングの利用等)
1.回線交換サ-ビスの提供を受ける契約者は、弊社に申込み、弊社の承諾を得たときは、回線交換サ-ビスにおいて、国際アウトロ-ミングを利用することができます。
2.契約者は、前項の規定により国際アウトロ-ミングを利用したとき (契約者以外の者が契約者回線を利用したときを含みます) は、料金表第2表に定める国際アウトロ-ミング利用料の支払を要します。この場合において、国際アウトロ-ミング利用料の算定に係る通信時間、情報量または通信回数は、その国際アウトロ-ミングに係る外国の電気通信事業者または弊社の機器により測定します。
3.外国の電気通信事業者が定める国際アウトロ-ミングの営業区域内であっても、屋内、山間部等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
4. 第1項の規定にかかわらず、利用停止等により本サ-ビスを利用できないとき、または電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトロ-ミングを利用することができません。
5.前項の規定によるほか、国際アウトロ-ミングの利用については、外国の法令または外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
6.弊社は、契約者が弊社に支払うべき国際アウトロ-ミングに係る料金の一の料金月における累計額(弊社がその料金月において確認できた国際アウトロ-ミングの利用に係る額とし、既に弊社に支払われた額を除きます。以下この条において「月間利用額」といいます) について、限度額(以下この条において「利用停止目安額」といいます) を設定します。
7.弊社は、国際アウトロ-ミングに係る月間利用額が利用停止目安額を超えたことを弊社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトロ-ミングの利用を停止します。
8.弊社は、前2項の規定によるほか、特定の24時間における国際アウトロ-ミングの利用に係る額が利用停止目安額を超えたときを弊社が確認したときは、契約者から再利用の請求があるまでの間、国際アウトロ-ミングの利用を停止する場合があります。
9.契約者は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトロ-ミング利用料の支払を要します。
10.弊社は、国際アウトロ-ミングを利用できなかったことに伴い発生する損害額については、第40条(本サ-ビスの利用不能による損害) の規定に該当する場合に限り、その規定(損害賠償額の 算定にあたっては、通信料に関する部分を除きます)により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
11.国際アウトロ-ミングの営業区域その他の提供条件については、別表7、別表8、料金表第2表
(国際アウトロ-ミング利用料)に定めるところによります。
第17条 (国際電気通信事業者等への回線交換サ-ビスの契約者情報の通知)
弊社は、国際電気通信事業者等から請求があったときは、回線交換サ-ビスの提供を受ける契約者の氏名、住所、契約者識別番号および生年月日等を当該事業者に通知することがあります。
第三章 端末機器およびSIMカ-ド
第18条 (端末機器利用にかかる契約者の義務)
1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます) に適合するよう維持するものとします。
2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと
第19条 (本SIMカ-ド)
1.本サ-ビスの利用には、本SIMカ-ドが必要となります。本SIMカ-ドは弊社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本SIMカ-ドを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、本SIMカ-ドを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
4.契約者による本SIMカ-ドの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカ-ドの 使用により発生した料金等については、全て当該SIMカ-ドの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本SIMカ-ドが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.本SIMカ-ドを契約者が受領した時点で故障していた場合(初期不良である場合)に限り、弊社の負担において本SIMカ-ドの修理若しくは交換 (種別の異なるSIMカ-ドの交換はできないもの とします。以下同じとします)をする義務を負います。
7.契約者は、本SIMカ-ドに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、本SIMカ-ドに、弊社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。初期不良以外の事由により本SIMカ-ドが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、別紙料金表第1表第7 (SIMカ-ド損害金) に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
9.契約者は、本SIMカ-ドの利用料金を、本サ-ビスの利用料金に含めて弊社に対して支払うものとします。
10.契約者が、本SIMカ-ド以外のSIMカ-ドを使用すると、本サ-ビスにおける接続サ-ビスの提供が受けられない場合があると同時に、弊社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本SIMカ-ド以外のSIMカ-ドを使用したことに起因して、弊社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11.契約者は、本サ-ビスに関する契約終了後、弊社が定める期日までに本SIMカ-ドを弊社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合および破損した場合、別紙料金表第1表第7(SIMカ-ド損害金) に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
第20条 (切替)
1.契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本SIMカ-ドの切替 (種別の異なるSIMカ-ドへの切替とします。以下同じとします) の申込を行うことができるものとします。
2.本SIMカ-ドの切替に際して、契約者が切替後の本SIMカ-ドを受領しない場合、別途弊社の指定する期日をもって本サ-ビスは解約されるものとします。
3.契約者は、切替後の本SIMカ-ドの受領日後、弊社が定める期日までに切替前の本SIMカ-ドを別途弊社が指定する住所宛に自らの費用負担により返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、切替のための費用のほか、別紙料金表第1表第7 (SIMカ-ド損害金) に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
第21条 (契約者識別番号の登録等)
弊社は、次の場合には、契約者の本SIMカ-ドについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去 (以下「契約者識別番号の登録等」といいます)を行います。
(1)本SIMカ-ドを貸与するとき。
(2)その他本SIMカ-ドの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
(3) その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合。
第22条 (ID等の管理)
1.契約者は、ID及びパスワ-ド等、本SIMカ-ドを利用するために必要な情報(以下「ID等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2.契約者は、ID等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等したりしてはならないものとします。
3.契約者によるID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるID等の使用により発生した本サ-ビスの料金等については、かかる第三者によるID等の使用が弊社の責に帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該ID等の管理責任を負う契約者の負担とします
4.契約者は、ID等の失念があった場合、またはID等が第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5.契約者は、契約者のID等が第三者に使用されるおそれがある場合、その他やむを得ない事由が生じるまたはそのおそれのある場合、弊社自らの裁量により契約者のID等を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第23条 (自営端末機器)
1.契約者は、本サ-ビスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
2.契約者は、本サ-ビスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サ-ビスの利用をできないものとします。
3.弊社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止および解除
第24条 (提供の中断)
1.弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サ-ビスの提供を中断することがあります。
(1)弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第9条(通信利用の制限) または第10条(通信時間等の制限) により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サ-ビスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第25条 (契約者からの請求による利用の一時中断)
1.弊社は、契約者から弊社所定の方法により請求があったときは、本サ-ビスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします) を行います。
2.前項に基づき、本サ-ビスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3.本サ-ビスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから 一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サ-ビスの利用の一時中断があっても、本サ-ビスの利用料金(月額基本料、ユニバ-サルサ-ビス料、電話リレーサービス料および付加機能サ-ビス(有料サ-ビス)等の月額料)は発生します。
第26条 (利用停止)
1.弊社は、本サ-ビスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、本サ-ビスの提供を停止することがあります。
(1)契約者について、第5条(本サ-ビスの利用申込の承諾)第2項各号に該当した場合。
(2)本サ-ビスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(3)本サ-ビスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(5)第52条(契約者確認) に定める契約者確認に応じないとき。
(6)第48条(禁止事項) に定める禁止行為を行ったとき。
(7)第23条(自営端末機器) の規定に違反し、本SIMカ-ドを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(8)弊社の業務または本サ-ビスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(9)本サ-ビスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(10)本サ-ビスが違法な態様で使用されたとき。
(11)支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(12)契約者が死亡したとき。
(13)通話料金を含む月間利用額が平均的な契約者の利用実績または契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認されたとき。
(14)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サ-ビスの提供の停止があっても、本サ-ビスの利用料金 (月額基本料、ユニバ-サルサ-ビス料、電話リレーサービス料および付加機能サ-ビス(有料サ-ビス)等の月額料)は発生します。
3.弊社は、本条に基づく本サ-ビスの提供の停止について、損害賠償または本サ-ビスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第27条 (弊社による利用契約の解除)
1.弊社は、前条第1項の規定により本サ-ビスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.弊社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が弊社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第28条 (期限の利益)
前2条の規定に基づき、本サ-ビスの提供が停止または本サ-ビスの利用契約が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる本サ-ビスの提供の停止または本サ-ビスの利用契約の解除の日までに発生した本サ-ビスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。
第29条 (解約)
1.契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本サ-ビスの利用契約を解約(携帯電話・PHS番号ポ-タビリティによる電話番号の転出を含むものとし、以下同じとします)することができるものとします。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サ-ビスの提供終了時点は、当該解約手続きが完了した月の末日とします。
3.前項の定めにかかわらず、携帯電話・PHS番号ポ-タビリティによる電話番号の転出の場合は、本サ-ビスの提供終了時点は、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日となります。この場合においても、料金の日割り計算対応は行いません。
4.本SIMカ-ドの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本SIMカ-ドを受領いただけない場合は、別途弊社の指定する期日をもって本サ-ビスは解約されるものとします。
第五章 料金
第30条 (料金)
1.弊社が提供する本サ-ビスの料金は、基本使用料、通信料、手続に関する料金およびユニバ-サルサ-ビス料、電話リレーサービス料、付加機能サ-ビス料等、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.国際アウトロ-ミングの利用に係る料金(以下「国際アウトロ-ミング利用料」といいます)は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者は国際アウトロ-ミング利用料について支払う義務を負うものとします。
3.弊社が貸与した本SIMカ-ドを紛失、破損した場合およびその他の理由により本SIMカ-ドを弊社に返却しない場合のSIMカ-ド損害金は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はSIMカ-ド損害金について支払う義務を負うものとします。
第31条 (基本使用料等の支払義務)
1.本サ-ビスの契約者は、その契約に基づいて弊社が契約者回線の提供を開始した翌日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表第1表第1(基本使用料)、第2(付加機能サ-ビス料)、第6(ユニバ-サルサ-ビス料)および第7(電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サ-ビスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、ユニバ-サルサ-ビス料 および電話リレーサービス料(以下「基本使用料等」といいます) の支払いは次のとおりとします。
(1)利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。
(2)契約者は、次の場合を除き、本サ-ビスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します。
事由 |
支払を要しない料金 |
---|---|
契約者の責めによらない理由により、本サ-ビスを全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます) が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき |
そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)につ いて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サ-ビスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還
します。
第32条 (通信料の算定)
1.本サ-ビスの契約者は、次の通信について、第10条(通信時間等の測定)の規定により測定した通信時間、情報量または通信回線と料金表第1表第3 (通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
区別 |
|
---|---|
1 回線交換サ-ビス |
契約者回線から行った通信 (その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。以下同じとします) |
2 ワイヤレスデ-タ通信 |
ア 契約者回線から行った通信 イ 契約者回線へ着信した通信 |
2.契約者は、通信に関する料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第3 (通信料) の規定に基づいて算定した料金額の支払いを要します。
第33条 (定期契約型プラン)
1.弊社は、別途定める料金プラン(以下「定期契約型プラン」といいます)について、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、定期契約型プランの利用開始月から起算して、定期契約型プラン毎に弊社が定める期間とし、その種別は次の通りとします。
(1)契約者が契約期間満了月の翌月(以下「契約更新月」といいます)に解約しない場合、当該契約更新月を含み、同じ長さの新たな契約期間が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新される定期契約型プラン (以下「定期契約自動更新型プラン」といいます)
2.契約者が、定期契約自動更新型プランについて、契約更新月以外の暦月に解約する場合、違約金は発生しないものとします。
3.第20条(切替) に定める本SIMカ-ドの切替手続きの実施後における、定期契約型プランの契約期間は、当該切替前の定期契約型プランの契約期間を引き継ぐものとします。
4.第24条(提供の中断)に基づく本サ-ビスの提供の中断があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はありません(本サ-ビスの提供の中断の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
5.第25条(契約者からの請求による利用の一時中断) に基づく本サ-ビスの利用の一時中断があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はありません(本サ-ビスの利用の一時中断の間、 契約期間の進行が停止するものではありません)。
6.第26条(利用停止) に基づく本サ-ビスの提供の停止があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はありません(本サ-ビスの提供の停止の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
第34条 (手続に関する料金の支払義務)
契約者は、本サ-ビスに係る契約の申込または手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第35条 (料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第36条 (割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第37条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第38条 (料金等の変更)
弊社は、弊社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サ-ビスの料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。ただし、本サ-ビスの料金およびその支払方法の変更の詳細については、弊社のホ-ムペ-ジ上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、本サ-ビスの料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から起算して8日以内に、契約者が本サ-ビスの利用の終了を申し入れない場合、契約者によってかかる変更は承認されたものとみなします。
第六章 損害賠償
第39条 (本サ-ビスの利用不能による損害)
1.弊社は、本サ-ビスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サ-ビスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、弊社は、本サ-ビスが全く利用できない状態にあることを弊社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サ-ビスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1)月額基本料、ユニバ-サルサ-ビス料、電話リレーサービス料および付加機能サ-ビス(有料サ-ビス)等の月額料
(2)通信料(本サ-ビスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出します) 3、弊社の故意または重大な過失により本サ-ビスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 (注)本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サ-ビスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
第40条 (免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセ-ジ、デ-タ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。弊社はこれにより損害を与えた場合に、それが弊社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.弊社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第41条 (損害賠償額の上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第42条 (弊社の維持責任)
弊社は、弊社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則 (昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第43条 (契約者の維持責任)
1.契約者は、自営端末機器を、弊社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第44条 (契約者の切分責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他弊社の電 気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
第45条 (修理または復旧)
弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または 復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
第46条 (保証の限界)
1.弊社は、通信の利用に関し、弊社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.弊社は、インタ-ネットおよびコンピュ-タに関する技術水準、通信回線等のインフラストラク チャ-に関する技術水準およびネットワ-ク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サ-ビスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第47条 (サポ-ト)
1.弊社は、契約者に対し、本サ-ビスの利用に関する弊社が定める内容の技術サポ-トを提供します。 2.弊社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデ-トまたはアップグレ-ド等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雜則
第48条 (禁止事項)
契約者は、本サ-ビスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2)財産、プライバシ-もしくは肖像権を侵害する行為。
(3)差別もしくは謙誘中傷し、または名誉・信用を製損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
(5)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインタ-ネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9)事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為。
(10)公職選挙法に違反する行為。
(11)本サ-ビスを通じてまたは本サ-ビスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
(12)本サ-ビス、または第三者が管理するサ-バ等の設備の運営を妨げる行為。
(13)無断で広告宣伝もしくは勧誘のメ-ルを送信する行為、大量のメ-ルを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメ-ルの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメ-ル(嫌がらせメ-ル)を送信する行為。
(14)コンピュ-タ-ウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15)他の契約者になりすまして本サ-ビスを利用する行為。
(16)違法行為 (違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人または脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請け負 い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(17)人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18)Webサイトもしくは電子メ-ル等を利用する方法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(19)法令もしくは公序良俗 (売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為。
(20)前各号に定める行為を助長する行為。
(21)前各号に該当する虞があると弊社が判断する行為。
(22)その他、弊社が不適切と判断する行為。
第49条 (発信者番号通知等)
1.契約者回線からの通信(弊社が別に定める相互接続通信を除きます)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
2.前項の規定にかかわらず、発信者は弊社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。ただし、緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、契約者識別番号が通知されます。
3.契約者回線への通信(弊社が別に定めるものに限ります)であって、発信者番号(発信に係る契 約者回線等または他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができます。
4.弊社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の損害賠償に関する規定に該当する場合に限り、当該規定により責任を負います。
第50条 (位置情報の送出)
1.携帯電話事業者がワイヤレスデ-タ通信に係る弊社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその弊社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ弊社への位置情報の送出に係る 設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(弊社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りではありません。
3.弊社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第51条 (情報の収集)
弊社は、本サ-ビスに関し、契約者に技術サポ-ト等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、弊社が十分な技術サポ-ト等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第52条 (契約者確認)
弊社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、弊社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第53条 (契約者情報の取り扱い)
1.本サ-ビスの利用希望者は、第4条(本サ-ビスおよび付加機能サ-ビスの申込および利用開始)の諸手続きにおいて、弊社からの契約者情報(氏名、住所、生年月日および契約者識別番号等の、契約者を認識もしくは特定できる情報をいいます。以下、本条において同様とします)の提供の要請に応じて、正確な情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。
2.契約者が既に弊社に届出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。
3.弊社は、契約者情報および履歴情報(弊社に記録される契約者による本サ-ビスの利用履歴をいいます。以下、本条において同様とします)を、個人情報保護管理者である管理本部長の責任のもとで善良なる管理者としての注意を払って管理いたします。
4.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サ-ビスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
5.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サ-ビスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号及び第2号に定める場合においては利用、第3号乃至第6号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。
(1)弊社が契約者に対し、本サ-ビスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メ-ルや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
(2)弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサ-ビスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メ-ルもしくは郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合、もしくは契約者がアクセスした弊社のホ-ムペ-ジ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示する場合。
(3)弊社が、本サ-ビスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
(4)法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(5)第30条(料金)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、弊社は、当該契約情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にしたうえで当該決済に必要な契約情報のみを金融機関等に提供します。
(6)契約者から事前に同意を得た場合。
6.前項第1号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サ-ビスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
7.契約者は、契約者情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求できるものとします。なお、婚姻その他法令により氏名の変更が認められている場合を除き、契約者が、弊社に登録した自らの氏名を変更することはできないものとします。
第54条 (他の電気通信事業者への情報の通知)
1.契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、弊社が、弊社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、弊社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
2.前項の規定によるほか、契約者は、弊社が、携帯電話・PHS番号ポ-タビリティにかかる携帯電話事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号および生年月日等の情報(携帯電話・PHS番号ポ-タビリティにかかる手続きのために必要なものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第55条 (相互接続番号案内)
回線交換サ-ビスの提供を受ける契約者は、弊社が別に定める協定事業者(以下「番号案内事業者」といいます)が提供する電話番号等の案内(以下「相互接続番号案内」といいます)を利用することができます。
(注)本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社とします。
第56条 (番号案内料等の支払義務等)
1.相互接続番号案内を利用した契約者回線(その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます)の契約者は、料金表第3表(番号案内料等)に規定する番号案内料および相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「番号案内接続通信料」といいます)の支払いを要します。
2.番号案内料および番号案内接続通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内料および番号案内接続通信料については、通信料とみなして取り扱います。
第57条 (時報サ-ビス)
1.回線交換サ-ビスの提供を受ける契約者は、電話番号117による時報サ-ビスを利用することができます。
2.前項に規定する時報サ-ビスは、通話モ-ドにより利用していただきます。
3.時報サ-ビスは、一の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。
4.契約者回線からの時報サ-ビスの利用に係る通信の料金については、その通信を弊社が別に定める協定事業者が提供する電話サ-ビスの契約者回線への通信とみなして適用します。
(注) 本条に規定する協定事業者は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社とします。
第58条 (本サ-ビスの廃止)
1.弊社は、本サ-ビスの全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。
2.弊社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第59条 (本サ-ビスの技術仕様等の変更等)
弊社は、本サ-ビスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIMカ-ドの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第60条 (讓渡禁止)
契約者は、契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利および義務を弊社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
第61条 (分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第62条 (協議)
弊社および契約者は、本サ-ビスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第63条 (専属的合意管轄)
契約者と弊社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第64条 (準拠法)
本約款の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。
国際電話サ-ビスご利用規約
第一章 総則
第1条 (規約の適用)
弊社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則 (平成2年6月郵政省告示第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット) に関する条約(昭和54年条約第5号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定によるほか、この国際電話サ-ビスご利用規約(以下「本規約」といいます)により国際電話サ-ビス(弊社が本規約以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
第2条 (規約の変更)
弊社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
第3条 (定羲)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「国際電話サ-ビス」とは、本邦と外国 (インマルサットシステム移動地球局 (海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします)及び弊社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます)を含みます)との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サ-ビスをいいます。
(2)「SIMサ-ビス」とは、弊社がアイサポモバイル サ-ビスご利用規約により提供する SIMサ-ビスのうち、国際電話サ-ビスを利用できるコ-ス・プランをいいます。
(3)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に 基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第4条 (国際電話サ-ビスの提供)
国際電話サ-ビスは、SIMサ-ビスの契約者回線からの利用に限り提供します。
第5条 (通話以外の通信の取扱い)
国際電話サ-ビスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
第6条 (外国における取扱制限)
国際電話サ-ビスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第二章 契約
第7条 (契約の単位)
弊社は、SIMサ-ビスの契約者識別番号1番号ごとに一の国際電話契約を締結します。この場合、契約者は、一の国際電話契約につき1人に限ります。
第8条 (国際電話契約の締結)
1.国際電話サ-ビスの利用契約は、SIMサ-ビスに係る契約の契約者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い国際電話サ-ビスへの申込をなし、弊社が当該希望者を国際電話サ-ビスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、そのSIMサ-ビスにて国際ロ-ミング機能(当該規約に規定する国際ロ-ミング機能をいいます。以下同じとします)の提供を受けることとなったときは、そのSIMサ-ビスの契約者は、弊社と国際電話契約を締結したこととなります。ただし、本邦からの発信に係るサ-ビスについては、別途弊社への利用申込が必要になります。
第9条 (契約者が行う国際電話契約の解除)
契約者は、国際電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ弊社に対し、弊社が定める方法により通知していただきます。ただし、そのSIMサ-ビスにて当該規約の規定に基づき国際ロ-ミング機能の提供を受けているときは、国際電話契約のみの解除はできません。
第10条 (弊社が行う国際電話契約の解除)
1.弊社は、第12条(利用停止)第1項の規定により国際電話サ-ビスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その国際電話契約を解除することがあります。
2.弊社は、契約者が第12条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が弊社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、国際電話サ-ビスの利用停止をしないでその国際電話契約を解除することがあります。
3.弊社は前2項の規定によるほか、次のいずれかに該当するときは、その国際電話契約を解除することがあります。
(1) その国際電話サ-ビスに係るSIMサ-ビスについて、契約の解除があったとき(弊社が別に定める場合を除きます)。
(2)第8条(国際電話契約の締結)第2項の規定により国際電話契約を締結している場合において、国際ロ-ミング機能の廃止があったとき。
第三章 提供の中断等
第11条 (提供の中断)
弊社は、次の場合には、国際電話サ-ビスの提供を中断することがあります。
(1)電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第17条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
第12条 (利用停止)
弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、その国際電話サ-ビスの提供
を停止することがあります。
(1) 国際電話サ-ビスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(弊社が定める方法による支払いのないとき、及び支払期日経過後に支払われ弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)国際電話サ-ビスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)弊社の業務または国際電話サ-ビスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(5)国際電話サ-ビスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(6)国際電話サ-ビスが違法な態様で使用されたとき。
(7)前各号のほか、本規約またはアイサポモバイルサ-ビスご利用規約の定めに違反する行為が行われたとき。
第13条 (利用限度額の設定)
1.弊社は、契約者が弊社に支払うべき国際電話サ-ビスの通話料(通話料に合算して請求する料金を含み、国際ロ-ミング機能に係る通話の料金を除きます。以下この条において同じとします)の一の料金月 (-の暦月の起算日 (弊社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)における累計額について、限度額(以下「利用限度額」といいます)を設定することがあります。
2.利用限度額は、2万円から50万円の範囲内で弊社が定める額とします。
3.契約者は、第1項に規定する通話料の一の料金月における累計額が利用限度額を超えたことを弊社が確認したときから、当該料金月の末日までの間(当該料金月の末日までの間に料金の支払いによってその累計額が利用限度額を下回るときは、その料金が支払われるまでの間)、国際電話サ-ビスを利用することはできません。
4.契約者は、第1項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、前項の利用限度額を超えた部分に係る料金その他の債務については、支払いを要します。
5.弊社は、契約者からの申出があった場合であって、弊社が定める基準に適合するときは、第1項及び第2項の利用限度額の解除又は利用限度額の変更を行うことがあります。
6.弊社は、国際電話サ-ビスの料金その他の債務の支払状況に応じて、第1項及び第2項の利用限度額の設定又は設定された利用限度額のより低額の限度額への変更を行うことがあります。
第四章 通話
第14条 (通話の取扱い)
1.国際電話サ-ビスに係る通話は、本邦発信のダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます)に限り行うことができます。
2.第8条(国際電話契約の締結)第2項の規定により国際電話契約を締結しているときは、国際ロ-ミング機能に係る通話に限り行うことができます。ただし、契約者から国際ロ-ミング機能に係る通話以外の通話の利用に関する申出があったときは、この限りでありません。
第15条 (取扱地域等)
1.通話を取り扱う地域は、別表のとおりとします。ただし、弊社の業務運営上その他のやむを得ない理由により一部の地域への通話の取扱いを中止することがあります。
2.国際電話サ-ビスに係る通話は、SIMサ-ビスに係る移動無線装置が、当該規約に規定する営業区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通話を行うことができない場合があります。
第16条 (SIMサ-ビスが利用できない場合の取扱い)
国際電話サ-ビスに係るSIM サ-ビスが当該規約に規定する利用の一時中断、通話利用の制限等により利用できないときは、国際電話サ-ビスは利用できません。
第17条 (通話利用の制限)
弊社は、天災、事変その他の非常事態の発生等により、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続することができなくなったときは、事業法施行規則第56条第1号に掲げる機関からの通話(弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外の通話の利用を中止する措置をとることがあります。
第18条 (通話の切断)
弊社は、通話中にSIMサ-ビスに係る電波状況が著しく悪化したとき又は専用回線等接続サ-ビスにおける専用回線等に係る接続点との間において一定時間デ-タが伝送されていないとき若しくは一定時間以上通話が継続したときは、その通話を切断することがあります。
第19条 (通話時間の測定等)
通話時間は、通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻(前条の規定により弊社が通話を切断したときは、その時刻とします)までの経過時間とし、弊社の機器(協定事業者の機器を含みます、以下、同じとします)により測定します。
(注)取扱地域によって、通話できる状態となる前の時刻から起算して通話時間の測定を行う場合があります。
第五章 料金等
第20条 (料金)
弊社が提供する国際電話サ-ビスに関する料金は、料金表第1表(料金)に規定する通話料とします。
第21条 (通話料の支払義務)
1.契約者は、国際電話サ-ビスに係る通話(契約者以外の者が行った通話を含みます。以下この条において同じとします)について、第19条(通話時間の測定等)の規定により測定した通話時間と料金表第1表第1(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2.契約者は、国際電話サ-ビスに係る通話に関する料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(1)過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) (1) 以外の場合
把握可能な実績に基づいて弊社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
第22条 (料金の計算方法等)
料金の計算方法及び料金の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第23条 (割増金)
契約は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する
額を割増金として、弊社が別に定める方法により支払っていただきます。
第24条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(第25条(債権の譲渡等)の規定により、弊社が請求事業者(第25条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として弊社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第25条 (債権の譲渡等)
1.契約者は、弊社が国際電話サ-ビスに係る料金その他の債務に係る債権を、弊社が定める第三者(以 下「請求事業者」といいます)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、弊社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.契約者は、弊社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、弊社が別に定めるものに限ります)並びに金融機関の口座番号、クレジットカ-ドのカ-ド番号及び第12条(利用停止)の規定に基づきその国際電話サ-ビスの提供を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、弊社が別に定めるものに限ります)を弊社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3.契約者は、弊社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、弊社が定めるものに限ります。) を請求事業者が弊社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第六章 損害賠償
第26条 (責任の制限)
1.弊社は、国際電話サ-ビスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その国際電話サ-ビスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、弊社は、国際電話サ-ビスが全く利用できない状態にあることを弊社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金額(料金表第1表第1(通話料)に規定する料金(国際電話サ-ビスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出した額とします))を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.弊社の故意又は重大な過失により国際電話サ-ビスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サ-ビスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 弊社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます)を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法第63条の2に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 弊社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、弊社が定める方法により計算するものとします。
3 弊社は、本サ-ビスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
4 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金等の支払い)
6 契約者は、本サ-ビスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、弊社が指定する方法により支払っていただきます。
7 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
8 第31条(料金)から第35条(手続に関する料金の支払義務)までの規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、税込額のみで定める場合の料金、第1表第3(通信料)に規定する国際ショ-トメッセ-ジ通信料、第2表(国際アウトロ-ミング利用料)に規定する国際アウトロ-ミング利用料、および第4表(国際電話サ-ビス料金)に規定する国際通話料については、この限りでありません。
第1表 料金
第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 料金プラン |
ア 料金プランには、次の種別があります。 (ア) ワイヤレスデ-タ通信および回線交換サ-ビスの提供を受けるもの (a) アイサポモバイル(D)音声付デ-タプラン
(b) アイサポモバイル(D)SMS付デ-タプラン
(c) アイサポモバイル(S)音声付デ-タプラン
(イ)ワイヤレスデ-タ通信のみの提供を受けるもの
(b) アイサポモバイル(S)デ-タプラン
イ 契約者は、いずれかの料金プランを選択していただきます。なお、購入する店舗や申込方法によって選択できるプランが限られます。 ウ 契約開始月の基本使用料は、契約日当日を除き日割りとします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)損害賠償額等 の算定に係る 適用 |
ワイヤレスデ-タ通信および回線交換サ-ビスの提供を受けるプランにおいて、次に区分する 種類の通信のみが利用できなかった場合において、第31条(基本使用料等の支払義務)第2項第2号の表に規定する支払いを要しない料金および第39条(本サ-ビスの利用不能による 損害)第2項に規定する損害を賠償する額の算定に当たっては、その基本使用料の額を利用できなかった通信の種類に応じて、次に規定する額とみなします。 (a) アイサポモバイルに関するもの (ア)音声通話+デ-タプランに関するもの
|
2 料金額
(a) アイサポモバイル 各プラン
プラン |
基本使用料(月額) |
|
次の税抜額(かっこ内は税込額) |
||
ワイヤレスデ-タ通信および回線交換サ-ビスの提供 |
3GB 音声通話+デ-タ |
891円(980円) |
5GB 音声通話+デ-タ |
1,164円(1,280円) |
|
10GB 音声通話+デ-タ |
1,527円(1,680円) |
|
20GB 音声通話+デ-タ |
1,800円(1,980円) |
|
1GB SMS+デ-タ |
482円(530円) |
|
3GB SMS+デ-タ |
609円(670円) |
|
5GB SMS+デ-タ |
845円(930円) |
|
10GB SMS+デ-タ |
1,300円(1,430円) |
|
20GB SMS+デ-タ |
1,573円(1,730円) |
|
ワイヤレスデ-タ通信のみの提供 |
1GB デ-タ |
345円(380円) |
3GB デ-タ |
473円(520円) |
|
5GB デ-タ |
709円(780円) |
|
10GB デ-タ |
1,164円(1,280円) |
|
20GB デ-タ |
1,436円(1,580円) |
第2 付加機能サ-ビス料
1 適用
付加機能サ-ビス料の適用 |
|
---|---|
(1)通話中着信機能(キャッチホン)および割込通話にかかる付加機能サ-ビス料の適用 |
ワイヤレスデ-タ通信および回線交換サ-ビスの提供を受けるプランの契約者にご利用いただけます。 (S)プランはサ-ビス名が「割込通話」となります。 |
(2) 留守番電話および不在案内機能、留守番電話(無料)ならびに留守番電話プラスにかかる付加機能サ-ビス料の適用 |
ワイヤレスデ-タ通信および回線交換サ-ビスの提供を受けるプランの契約者にご利用いただけます。 (S)プランは「留守番電話(無料)」「留守番電話プラス」を(D)プランは「留守番電話および不在案内機能」をご利用いただけます。 |
(3)迷惑電話ストップサ-ビスおよびナンバ-ブロックにかかる付加機能サ-ビス料の適用 |
ワイヤレスデ-タ通信および回線交換サ-ビスの提供を受けるプランの契約者にご利用いただけます。 (S)プランは「ナンバ-ブロック」を(D)プランは「迷惑電話ストップサ-ビス」をご利用いただけます。 |
(4)チャ-ジサ-ビスにかかる付加機能 サ-ビス料の適用 |
各プランの契約者は、チャ-ジサ-ビスをご利用いただけます。 |
2料金額
区分 |
単位 |
料金額(月額) |
---|---|---|
次の税抜額(かっこ内は税込額) |
||
通話中着信機能(キャッチホン) 割込通話 |
1契約ごと |
200円(220円) |
留守番電話および不在案内機能 留守番電話プラス |
1契約ごと |
300円(330円) |
留守番電話(無料) |
1契約ごと |
0円 |
迷惑電話ストップサ-ビス |
1契約ごと |
0円 |
ナンバ-ブロック |
1契約ごと |
100円(110円) |
チャ-ジ(1GB) |
1回あたり |
500円(550円) |
アイサポモバイルでんわ |
1契約ごと |
0円 |
10分かけ放題 |
1契約ごと |
850円(非課税) |
第3 通信料
1 適用
通信料の適用 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)通信の条件 |
ア 契約者は、本サ-ビスの契約者回線から通信を行うときは、弊社が別に定める方法により通信の種類をあらかじめ選択していただきます。 イ ワイヤレスデ-タ通信プランのみの契約者は、ワイヤレスデ-タ通信をご利用いただけます。ただし、通信の相手方の状況により、利用できない場合があります。 ウ ワイヤレスデ-タ通信およびショ-トメッセ-ジ通信モ-ドをご利用いただけます。ただし、通信の相手方の状況により、利用できない場合があります。 エ 通話モ-ド、64kb/s デジタル通信モ-ド、ワイヤレスデ-タ通信、ショ-トメッセ-ジ通信モ-ドをご利用いただけます。ただし、通信の相手方の状況により、利用できない場合があります。 オ 基準データ通信量に達した場合、速度を制限させていただきます。 カ ショ-トメッセ-ジ通信モ-ドにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手方にて接続できない場合において、弊社の電気通信設備に蓄積した文字メッセ-ジは、弊社が別に定める時間が経過した後、消去します。 キ カの規定によるほか、第25条 (提供の中断) の規定により提供の中断があったときは、既に蓄積されている文字メッセ-ジが消去されることがあります。この場合において、消去された文字メッセ-ジを復元することはできません。 ク 契約者回線から送信できるショ-トメッセ-ジ通信モ-ドによる文字メッセ-ジの数は、弊社が定める数以内とします。 ケ 契約者は、弊社が別に定める方法により、指定したショ-トメッセ-ジ通信モ-ドに係る文字メッセ-ジの蓄積を行わないようにすることができます。 コ 契約者は、弊社が別に定める外国の電気通信事業者が提供する電気通信サ-ビスに係る電気通信回線との間でショ-トメッセ-ジ通信モ-ドにより通信を行うことができます。この場合において、弊社は、弊社以外の電気通信事業者の電気通信設備に関する通 信の品質を保証しません。 サ コに規定するショ-トメッセ-ジ通信モ-ドに係る通信については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 シ ショ-トメッセ-ジ通信モ-ドに関する蓄積できる文字メッセ-ジの数等その他の提供条件は別に定めるところによります。 ス デ-タ通信量は、以下の優先順位に基づいて消費されるものとします。 1)パケット繰り越しで繰り越された通信容量 2)各プランに設定された通信可能容量 3)チャ-ジにより購入された通信容量 (注) サに規定する弊社が別に定めるところは、弊社のインタ-ネットホ-ムペ-ジに定めるところによります。 |
||||||||||||||||||||
(2) 同一地区内および同一地区外通信等の適用 |
ア 固定電気通信事業者(別表5に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします)が提供する電気通信サ-ビスの契約者回線等との間の通信 (通話モ-ドおよび64kb/s デジタル通信モ-ドによる通信に限ります)における同一地区内通信および同一地区外通信は、次のとおり区分して料金を適用します。
イ アに規定する通信の区分は、通信を開始した時点の区分を適用し、その通信が終了するまで変更しません。 ウ アに規定する通信の区分の適用は、電波の伝播状態又は他社側起算点の位置により隣接する他の地域との間のものとして取り扱うことがあります。 |
||||||||||||||||||||
(3)昼間、夜間、深夜・早朝および土曜日・日曜日・祝日の料金額の適用 |
ア 昼間、夜間および深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。ただし、土曜日・日曜日・早朝および土曜 祝日の区分があるものについては、その部分を除いた時間帯をいいます。
イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。
|
||||||||||||||||||||
(4)ショ-トメッセ-ジ通信モ-ドによる通信の料金の適用 |
外国の電気通信事業者が提供する電気通信サ-ビス(国際アウトロ-ミングを除きます)に係る電気通信回線との間のショ-トメッセ-ジ通信モ-ドによる通信(以下「国際ショ-トメッセ-ジ通信」といいます) に関する料金については、2 (料金額)の2- 3の2-3-2に規定する額を適用します。 |
||||||||||||||||||||
(5)弊社が提供する国際電話サ-ビスの利用に係る通信の料金の適用 |
国際電話サ-ビスの利用に係る通話モ-ド又は64kb/s デジタル通信モ-ドによる通信に関する料金は、国際電話サ-ビスに係る通話の料金と合わせて定めることとし、料金その他の取扱いについては、国際電話サ-ビス契約約款に定めるところによります。 |
||||||||||||||||||||
(6)列車公衆電話の電話機等との間の通信の料金の通用 |
本サ-ビス(弊社以外の携帯電話事業者が指定を受けた契約者識別番号に係るものを除きます)の契約者回線とエヌ・ティ・ティ・コミュニケ-ションズ株式会社が提供する列車公衆電話の電話機等との間の通信に係る相互接続点から契約者回線等への通信に関する料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用します。
(注) 上記の料金のほか、協定事業者が定める料金の支払いを要します。 |
||||||||||||||||||||
(8)付加機能サ-ビスの利用等に係 る通信の料金の適用 |
ア 別表1 (付加機能サ-ビス)に規定する留守番電話および不在案内機能、留守番電話(無料)ならびに留守番電話プラスに係るメッセ-ジの再生等のためにその機能の提供を受けている本サ-ビスの契約者回線以外の電気通信サ-ビスの契約者回線等から行った通信の料金は、その電気通信サ-ビスに係る契約約款の規定により算定した額を適用します。 イ 契約者回線からの通信であって次に該当する通信に関する料金は、弊社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サ-ビスの契約者回線への通信に関する料金と同額とします。 (ア) 弊社が提供する電気通信サ-ビスの契約約款に規定する留守番電話および不在案内機能、留守番電話(無料)ならびに留守番電話プラスに係るメッセ-ジの蓄積のために行った通信 (イ) 弊社が提供する電気通信サ-ビスの契約約款に規定する迷惑電話おことわり機能の利用により着信を拒否する旨の通知を受けた通信 (ウ) 弊社が提供する電気通信サ-ビスの契約約款の規定により着信者の設定に基づき発信者番号を通知してかけ直してほしい旨の通知を受けた通信 |
||||||||||||||||||||
(8)弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金の取扱い |
弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金について は、次のとおり取り扱います。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外 把握可能な実績に基づいて弊社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注) 本欄イに規定する弊社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 (1) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信の料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信の料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
||||||||||||||||||||
(9)通信料の減免等 |
次の通信については、その料金の支払いを要しません。 (ア) 弊社が別に定める協定事業者が提供する緊急通報用電話の契約者回線等(110番、118番又は119番) への通信 (イ) 災害が発生した場合に弊社が指定する端末設備からり災者が行う通信 |
||||||||||||||||||||
(10)在圏区域の適用 |
アイサポモバイル(S)プラン利用者の在圏区域は以下の通り区分し、その在圏区域ごとに相互接続通信に関する料金を適用するものとします。なお、在圏区域は通信を開始した時点の区域を適用し、通信中に区域を移動した場合であっても、その通信が終了するまで区域は変更されないものとします。また、電波の伝播状況によっては、隣接する他の区域との間のものとして取り扱うことがあります。
|
2 料金額
2-1 通話モ-ドに係るもの
2-1-1 2-1-2、2-1-3以外のもの
(1) (2)以外のもの
ア 本サ-ビスの契約者回線からの通信に係るもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) |
||
通信料 |
本サ-ビスからの通信 |
20円(22円) |
(2)ワイドスタ-通信サ-ビスの契約者回線等への通信に係るもの
ア ワイドスタ-通信サ-ビス契約約款に規定する第1種ワイドスタ-の契約者回線等への通信
に係るもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) |
||
通信料 |
本サ-ビスからの通信 |
20円(22円) |
イ ア以外のもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) |
||
通信料 |
本サ-ビスからの通信 |
50円(55円) |
2-1-2 相互接続通信に係るもの
(1)(2)以外のもの
ア 本サ-ビスの契約者回線からの通信に係るもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) |
||
通信料 |
本サ-ビスからの通信 |
20円(22円) |
イ 本サ-ビスの契約者回線等への通信に係るもの
(ア) (イ)以外のもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
次の秒数までごとに税抜額10円(税込額11円) |
||
通信料 |
本サ-ビスへの通信 |
30秒 |
(イ)東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
次の秒数までごとに税抜額10円(税込額11円) |
||
通信料 |
本サ-ビスへの通信 |
15.5秒 |
ウ アイサポモバイル(S)プランの本サ-ビスの契約者回線等への通信に係るもの
(ア) (イ)以外のもの
料金種別 |
料金額 |
||||
---|---|---|---|---|---|
次の秒数までごとに税抜額10円(税込額11円) |
|||||
通信料 |
在圏区域 |
昼間 |
夜間 |
深夜・早朝 |
土曜日・日曜日・祝日 |
北海道 |
15秒 |
17秒 |
18秒 |
17秒 |
|
東北 |
15秒 |
17秒 |
18秒 |
17秒 |
|
関東 |
15秒 |
17秒 |
18秒 |
17秒 |
|
北陸 |
15秒 |
17秒 |
18秒 |
17秒 |
|
東海 |
15秒 |
17秒 |
18秒 |
17秒 |
|
関西 |
15秒 |
20秒 |
30秒 |
20秒 |
|
中国 |
15秒 |
17秒 |
18秒 |
17秒 |
|
四国 |
15秒 |
20秒 |
30秒 |
20秒 |
|
九州 |
15秒 |
17秒 |
18秒 |
17秒 |
(イ)東日本電子電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの
料金種別 |
料金額 |
|||
---|---|---|---|---|
次の秒数までごとに税抜額10円(税込額11円) |
||||
通信料 |
昼間 |
夜間 |
深夜・早朝 |
土曜日・日曜日・祝日 |
15秒 |
17秒 |
18秒 |
17秒 |
(2) KDDI株式会社との間に設置した相互接続点(弊社が別に定める電気通信サ-ビスに係るものに限ります) への通信に係るもの
その相互接続通信に伴うKDDI株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、KDDI株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) |
||
通信料 |
本サ-ビスからの通信 |
20円(22円) |
2-1-3 アイサポモバイルでんわサ-ビスに係るもの
(1) (2)(3)以外のアイサポモバイルでんわサ-ビスからの通信に係るもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) |
||
通信料 |
本サ-ビスからの通信 |
10円(非課税) ただし、接続先との通信を弊社が識別した時刻から起算して、5分かけ放題契約者については300秒までの通信時間については、料金額を適用するための秒数には積算しないものとします。 |
(2)ワイドスタ-通信サ-ビスを提供する電気通信設備からの通信に係るもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) |
||
通信料 |
本サ-ビスからの通信 |
30円(33円) |
(3)外国への通信に係るもの
取扱地域 |
料金額 |
30秒までごとに次の額(非課税) |
|
アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます)、イタリア共和国、インドネシア共和国、オ-ストラリア※、オランダ王国、カナダ、ギリシャ共和国、グレ-トブリテン及び北部アイルランド連合王国、サイパン、シンガポ-ル共和国、スペイン※、スイス連邦、タイ王国、大韓民国、中国人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾、ドイツ連邦共和国、ニュ-ジ-ランド、フィリピン共和国、バチカン市国、ブルネイ・ダルサラ-ム国、フランス共和国※、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義共和国、ベルギ-王国、マレ-シア、ロシア連邦※ ※印の地域については、一部利用を制限している番号帯があります。 |
10円 |
2-2 64kb/s デジタル通信モ-ドに係るもの
2-2-1 2-2-2以外のもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) |
||
デジタル通信料 |
本サ-ビスからの通信 |
36円(39円) |
2-2-2 相互接続通信に係るもの
(1) (2)以外のもの
ア 本サ-ビスの契約者回線からの通信に係るもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) |
||
デジタル通信料 |
本サ-ビスからの通信 |
36円(39円) |
イ 本サ-ビスの契約者回線等への通信に係るもの
(ア) (イ)以外のもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
次の秒数までごとに税抜額10円(税込額11円) |
||
デジタル通信料 |
本サ-ビスへの通信 |
16.5秒 |
(イ)東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
次の秒数までごとに税抜額10円(税込額11円) |
||
デジタル通信料 |
本サ-ビスへの通信 |
8.5秒 |
ウ アイサポモバイル(S)プランの本サ-ビスの契約者回線等への通信に係るもの
(ア)(イ)以外のもの
料金種別 |
料金額 |
||||
---|---|---|---|---|---|
次の秒数までごとに税抜額10円(税込額11円) |
|||||
通信料 |
在圏区域 |
昼間 |
夜間 |
深夜・早朝 |
土曜日・日曜日・祝日 |
北海道 |
8.5秒 |
9.5秒 |
10秒 |
9.5秒 |
|
東北 |
8.5秒 |
9.5秒 |
10秒 |
9.5秒 |
|
関東 |
8.5秒 |
9.5秒 |
10秒 |
9.5秒 |
|
北陸 |
8.5秒 |
9.5秒 |
10秒 |
9.5秒 |
|
東海 |
8.5秒 |
9.5秒 |
10秒 |
9.5秒 |
|
関西 |
8.5秒 |
11秒 |
16.5秒 |
11秒 |
|
中国 |
8.5秒 |
9.5秒 |
10秒 |
9.5秒 |
|
四国 |
8.5秒 |
11秒 |
16.5秒 |
11秒 |
|
九州 |
15秒 |
17秒 |
18秒 |
17秒 |
(イ)東日本電子電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの
料金種別 |
料金額 |
|||
---|---|---|---|---|
次の秒数までごとに税抜額10円(税込額11円) |
||||
通信料 |
昼間 |
夜間 |
深夜・早朝 |
土曜日・日曜日・祝日 |
5秒 |
8.5秒 |
9秒 |
8.5秒 |
(2)KDDI株式会社との間に設置した相互接続点(弊社が別に定める電気通信サ-ビスに係るものに限ります)への通信に係るもの
その相互接続通信に伴うKDDI株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、KDDI株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) |
||
デジタル通信料 |
本サ-ビスからの通信 |
36円(39円) |
2-3 ショ-トメッセ-ジ通信モ-ドに係るもの
2-3-1 2-3-2以外のもの 送信1回ごとに
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
次の税込額 |
||
アイサポモバイル(D)プランに係るショ-トメッセ-ジ通信料 |
1~70文字 (半角英数字のみの場合1~160文字) |
3円 |
71~134文字 (半角英数字のみの場合161〜306文字) |
6円 |
|
135~201文字 (半角英数字のみの場合307〜459文字) |
9円 |
|
202~268文字 (半角英数字のみの場合460〜612文字) |
13円 |
|
269~335文字 (半角英数字のみの場合613〜765文字) |
16円 |
|
336~402文字 (半角英数字のみの場合766〜918文字) |
19円 |
|
403~469文字 (半角英数字のみの場合919〜1071文字) |
23円 |
|
470~536文字 (半角英数字のみの場合1072〜1224文字) |
26円 |
|
537~603文字(半角英数字のみの場合1225〜1377文字) |
29円 |
|
604~670文字(半角英数字のみの場合1378〜1530文字) |
33円 |
|
アイサポモバイル(S)プランに係るショ-トメッセ-ジ通信料 |
1~70文字(半角英数字のみの場合1~140文字相当) |
3円 |
2-3-2 国際ショ-トメッセ-ジ通信に係るもの 送信1回ごとに
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
次の料金(非課税) |
||
アイサポモバイル(D)プランに係る国際ショ-トメッセ-ジ通信料 |
1〜70文字 (半角英数字のみの場合1~160文字) |
50円 |
71〜134文字 (半角英数字のみの場合161〜306文字) |
100円 |
|
135〜201文字 (半角英数字のみの場合307〜459文字) |
150円 |
|
202〜268文字 (半角英数字のみの場合460〜612文字) |
200円 |
|
269〜335文字 (半角英数字のみの場合613〜765文字) |
250円 |
|
336〜402文字 (半角英数字のみの場合766〜918文字) |
300円 |
|
403〜469文字 (半角英数字のみの場合919〜1071文字) |
350円 |
|
470〜536文字 (半角英数字のみの場合1072〜1224文字) |
400円 |
|
537~603文字(半角英数字のみの場合1225〜1377文字) |
450円 |
|
604~670文字(半角英数字のみの場合1378〜1530文字) |
500円 |
|
アイサポモバイル(S)プランに係る国際ショ-トメッセ-ジ通信料 |
1~70文字(半角英数字のみの場合1~140文字相当) |
100円 |
第4 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)手続きに関する料金の種別 |
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
|
||||||||||||
(2)初期費用の適用除外 |
販売店等にて本SIMカ-ドが組み込まれた商品パッケ-ジを購入した場合には、(1)欄および2 (料金額) の規定にかかわらず、適用しません。 |
||||||||||||
(3)SIMカ-ド有償交換手数料の適用除外 |
本SIMカ-ドを再発行する場合において、本SIMカ-ドの初期不良、およびユ-ザ-の責によらない不良による再発行の際には、SIMカ-ド有償交換手数料は、(1)欄および2 (料金額) の規定にかかわらず、適用しません。 |
||||||||||||
(4) MNP転出手数料の適用除外 |
携帯電話・PHS番号ポ-タビリティが行われなかった場合のMNP転出手数料は、(1)欄および2 (料金額) の規定にかかわらず、適用しません。 |
||||||||||||
(5)手続きに関する料金の減免 |
弊社は、(1)欄および2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
料金種別 |
サ-ビス |
単位 |
料金額 |
---|---|---|---|
次の税抜額(かっこ内は税込額) |
|||
(1)初期費用 |
全サ-ビス |
1契約ごとに |
3,000円(3,300円) |
(2) SIMカ-ド切替手数料 |
全サ-ビス |
1枚ごとに |
3,000円(3,300円) |
(3) SIMカ-ド有償交換手数料 |
全サ-ビス |
1枚ごとに |
3,000円(3,300円) |
(4) MNP転出手数料 |
全サ-ビス |
1契約ごとに |
0円 |
(5)SIMカ-ド準備料 |
アイサポモバイル(D)プラン |
1契約ごとに |
394円(433円) |
アイサポモバイル(S)プラン |
1契約ごとに |
384円(422円) |
第5 ユニバ-サルサ-ビス料
1 適用
ユニバ-サルサ-ビス料の適用 |
ア 契約者は、ユニバ-サルサ-ビス料の支払いを要します。 イ アの定めにかかわらず、料金プランがワイヤレスデ-タ通信のみの提供を受けるプランで、契約者識別番号に「020」から始まる番号が付与された契約者については、ユニバ-サルサ-ビス料の支払いを要しないものとします。 |
---|
2 料金額
区分 |
単位 |
料金額 (月額) |
---|---|---|
ユニバ-サルサ-ビス料 |
1契約ごとに |
税込額2円 |
(注) ユニバ-サルサ-ビス料は、ユニバ-サルサ-ビスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユ
ニバ-サルサ-ビス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
ユニバーサルサービス料金額の最新価格は、総務省のユニバーサルサービス制度ページ( https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/universalservice/ )をご確認ください。
第6 SIMカ-ド損害金
1 適用
SIMカ-ド損害金の適用 |
本SIMカ-ドを弊社に返還すべき場合において、弊社が定める期日までに、弊社が貸与した本SIMカ-ドを弊社に返還しない場合、SIMカ-ド損害金の支払いを要します。 |
---|
2 料金額
1枚ごとに税抜額3,000円(税込額3,300円)
第7 電話リレーサービス料
1 適用
電話リレーサービスの適用 |
弊社は、本サービスに係る契約者回線の契約者識別番号について、電話リレーサービス支援機関が申請し、総務大臣が認可した電話リレーサービス料を適用します。ただし、データ専用プラン契約回線は、電話リレーサービスの対象外となります。 |
---|
2料金額
ご請求単価は年度毎の番号単価(1番号あたりの負担額)の変更に伴い、年度毎に改定される予定です。
番号単価は、「電話リレーサービス支援機関」として指定されている一般社団法人電気通信事業者協会のホームページ(https://www.tca.or.jp/telephonerelay_service_support/qa/)およびアイサポモバイルのホームページをご確認ください。
第2表 国際アウトロ-ミング利用料
1 適用
国際アウトロ-ミング利用料の適用 |
|
---|---|
(1) 通信の種類 |
国際アウトロ-ミングにより利用できる通信の種類は、通話モ-ド、64kb/s デジタル通信モ-ド又はショ-トメッセ-ジ通信モ-ドに限り、さらに、その国際アウトロ-ミングに係る外国の電気通信事業者ごとに異なるものとし、別表7に定めるところによります。 (注1)国際アウトロ-ミングに係る通信の伝送速度は、利用する外国の電気通信事業者により異なります。 (注2)注1の規定によるほか、国際アウトロ-ミングに係る通信の伝送速度は、通信の状況等により変動します。 (注3)国際アウトロ-ミングに係る通信の種類により、その外国の電気通信事業者の営業区域が異なる場合があります。 |
(2) 国際アウトロ-ミング利用料の適用等 |
ア 国際アウトロ-ミング利用料は、その通信の種類に応じて第17条(回線交換サ-ビスにおける国際アウトロ-ミングの利用等)の規定により測定した通信時間、情報量又は通信回数と2 (料金額) の規定により算定した額を適用します。 |
(3) 国際アウトロ-利用料の区分の適用 |
国際アウトロ-ミング利用料の区分は、別表7に定めるその国際アウトロ-ミングに係る外国の電気通信事業者のグル-プおよび別表8に定めるその国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域に応じて適用します。 |
2 料金額
2-1 通話モ-ドに係るもの
(1) (2)以外のもの
区分 |
在圏する国又は地域の電気通信設備への通信 |
日本の電気通信設備への通信 |
左2欄以外の国又は地域の電気通信設備への通信 |
---|---|---|---|
1分までごとに次の料金額 |
|||
グル-プ1 |
50円 |
125円 |
265円 |
グル-プ2 |
75円 |
175円 |
265円 |
グル-プ3 |
75円 |
280円 |
280円 |
グル-プ4 |
75円 |
380円 |
380円 |
グル-プ5 |
80円 |
180円 |
280円 |
グル-プ6 |
80円 |
280円 |
280円 |
グル-プ7 |
80円 |
380円 |
380円 |
グル-プ8 |
125円 |
140円 |
265円 |
グル-プ9 |
130円 |
380円 |
380円 |
グル-プ10 |
130円 |
580円 |
580円 |
グル-プ11 |
125円 |
380円 |
380円 |
グル-プ12 |
480円 |
880円 |
880円 |
グル-プ13 |
180円 |
480円 |
480円 |
グル-プ14 |
580円 |
980円 |
980円 |
グル-プ15 |
650円 |
650円 |
650円 |
(注) 在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトロ-ミングを提供する外国の電気通信事業者の定めるところによります。
(2) 国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信した通信に係るもの
区分 |
料金額 |
---|---|
1分までごとに次の料金額 |
|
グル-プ1 |
75円 |
グル-プ2 |
80円 |
グル-プ3 |
125円 |
グル-プ4 |
130円 |
グル-プ5 |
480円 |
グル-プ6 |
150円 |
グル-プ7 |
- |
2-2 64kb/s デジタル通信モ-ドに係るもの
(1) (2)以外のもの
区分 |
在圏する国又は地域の電気通信設備への通信 |
日本の電気通信設備への通信 |
左2欄以外の国又は地域の電気通信設備への通信 |
---|---|---|---|
1分までごとに次の料金額 |
|||
グル-プ1 |
100円 |
380円 |
380円 |
グル-プ2 |
280円 |
480円 |
480円 |
グル-プ3 |
100円 |
280円 |
280円 |
グル-プ4 |
210円 |
410円 |
410円 |
グル-プ5 |
280円 |
580円 |
580円 |
グル-プ6 |
280円 |
680円 |
680円 |
(注) 在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトロ-ミングを提供する外国の電気通信事業者の定めるところによります。
(2) 国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信した通信に係るもの
区分 |
料金額 |
---|---|
1分までごとに次の料金額 |
|
グル-プ1 |
100円 |
グル-プ2 |
280円 |
グル-プ3 |
- |
2-3 ショートメッセージ通信モ-ドに係るもの 送信1回ごとに
区分 |
料金額 |
|
---|---|---|
グル-プ1 |
下欄以外のもの |
100円 |
グル-プ2 |
OnAir Switzerland Sàrl、AeroMobile AS およびTelenorMaritime AS、 AT&T MobilityLLC、LandssimiIslandhf. Vodafone Malta Limitedの船舶に係るもの |
170円 |
第3表 番号案内料等
1 適用
番号案内料等の適用 |
|
---|---|
(1) 番号案内接続通信料の適用 |
相互接続番号案内の利用は通話モ-ドにより行うものとし、番号案内接続通信料は2(料金額)に規定する額を適用します。 |
(2) 番号案内料等免除者の取扱い等 |
番号案内料等免除者の取扱い、相互接続番号案内の問合せ番号等の数、番号案内料等の支払いを要しない場合については、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取り扱います。 |
2 料金額
区分 |
単位 |
料金額 |
---|---|---|
番号案内料 |
1電話番号等ごとに |
税抜額200円(税込額220円) |
番号案内接続通信料 |
その契約者回線から番号案内事業者が提供する電気通信 サ-ビスの契約者回線への通信に係る料金額と同額 |
第4表 国際電話サ-ビス料金
第1 通話料
1 適用
通話料の適用 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 通話の種類等 |
ア 通話には、次の種類があります。
|
||||||
(2)通話先区分の適用 |
通話料に係る通話先区分は、別表 (取扱地域) に定めるところにより適用します。 |
||||||
(2)の2 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯電話との間の通話の取扱い |
本邦とインマルサットシステムに係る地球通信局又は特定衛星携帯電話との間で行われる通話については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯電話の所在地にかかわらず、国際電話サ-ビスに係る通話として取り扱います。 |
||||||
(3)平日昼間及びその他の料金額の適用 |
ア 平日昼間及びその他とは、次の時間帯をいいます。
イ 弊社が定める国際通話料は、本邦の暦及び時刻によります。 |
2 料金額
2-1 2-2以外のもの
2-1-1 通話モ-ドに係るもの
料金種別 |
料金額 |
||
---|---|---|---|
30秒までごとに次の料金額 |
|||
国際通話料 |
通話先区分 |
平日昼間 |
その他 |
アメリカ1 |
34円 |
31円 |
|
アメリカ2 |
111円 |
60円 |
|
アメリカ3 |
148円 |
109円 |
|
アジア1 |
57円 |
49円 |
|
アジア2 |
68円 |
63円 |
|
アジア3 |
148円 |
98円 |
|
オセアニア |
68円 |
63円 |
|
ヨ-ロッパ |
108円 |
78円 |
|
アフリカ |
180円 |
120円 |
|
インマルサットB |
250円 |
250円 |
|
インマルサットM |
250円 |
250円 |
|
インマルサットミニM |
200円 |
200円 |
|
インマルサット Fleet |
200円 |
200円 |
|
インマルサットM4 |
200円 |
200円 |
|
インマルサット BGAN |
200円 |
200円 |
|
Isat Phone Pro |
200円 |
200円 |
|
イリジウム衛星携帯電話 |
250円 |
250円 |
|
スラ-ヤ衛星携帯電話 |
200円 |
200円 |
|
船舶/航空機等 |
250円 |
250円 |
2-1-2 デジタル通信モ-ドに係るもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
通話先区分 |
30秒までごとに次の料金額 |
|
国際通話料 |
アメリカ |
271円 |
アジア1 |
124円 |
|
アジア2 |
152円 |
|
アジア3 |
265円 |
|
オセアニア |
152円 |
|
ヨ-ロッパ |
203円 |
|
アフリカ |
316円 |
2-2 国際ロ-ミング機能に係るもの
2-2-1 通話モ-ドに係るもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
通話先区分 |
1分までごとに次の料金額 |
|
国際通話料 |
アメリカ1 |
50円 |
アメリカ2 |
100円 |
|
アメリカ3 |
140円 |
|
アジア1 |
70円 |
|
アジア2 |
80円 |
|
アジア3 |
140円 |
|
オセアニア |
80円 |
|
ヨ-ロッパ |
110円 |
|
アフリカ |
160円 |
|
船舶/航空機等 |
650円 |
2-2-2 デジタル通信モ-ドに係るもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
通話先区分 |
1分までごとに次の料金額 |
|
国際通話料 |
アメリカ |
440円 |
アジア1 |
200円 |
|
アジア2 |
250円 |
|
アジア3 |
430円 |
|
オセアニア |
250円 |
|
ヨ-ロッパ |
330円 |
|
アフリカ |
510円 |
2-3 アイサポモバイル(S)プランに係るもの
2-3-1 通話モ-ドに係るもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
30秒までごとに次の料金額 |
||
国際通話料 |
通話先区分 |
平日昼間/その他 |
アメリカ1 |
36円 |
|
アメリカ2 |
39円 |
|
アメリカ3 |
49円 |
|
アメリカ4 |
134円 |
|
アメリカ5 |
149円 |
|
アメリカ6 |
199円 |
|
オセアニア1 |
36円 |
|
オセアニア2 |
50円 |
|
オセアニア3 |
69円 |
|
オセアニア4 |
99円 |
|
オセアニア5 |
149円 |
|
オセアニア6 |
199円 |
|
オセアニア7 |
249円 |
|
アジア1 |
79円 |
|
アジア2 |
82円 |
|
アジア3 |
89円 |
|
アジア4 |
94円 |
|
アジア5 |
99円 |
|
アジア6 |
138円 |
|
アジア7 |
149円 |
|
アジア8 |
199円 |
|
中東1 |
149円 |
|
中東2 |
199円 |
|
ヨ-ロッパ1 |
60円 |
|
ヨ-ロッパ2 |
75円 |
|
ヨ-ロッパ3 |
81円 |
|
ヨ-ロッパ4 |
82円 |
|
ヨ-ロッパ5 |
109円 |
|
ヨ-ロッパ6 |
119円 |
|
ヨ-ロッパ7 |
124円 |
|
ヨ-ロッパ8 |
134円 |
|
ヨ-ロッパ9 |
149円 |
|
ヨ-ロッパ10 |
199円 |
|
アフリカ1 |
109円 |
|
アフリカ2 |
184円 |
|
アフリカ3 |
199円 |
|
インマルサット |
295円 |
|
その他の衛星局 |
195円 |
2-3-2 デジタル通信モ-ドに係るもの
料金種別 |
料金額 |
|
---|---|---|
30秒までごとに次の料金額 |
||
国際通話料 |
通話先区分 |
平日昼間/その他 |
オセアニアA |
170円 |
|
アジアA |
130円 |
|
アジアB |
152円 |
|
アジアC |
170円 |
|
アジアD |
230円 |
|
中東A |
265円 |
|
中東B |
280円 |
|
ヨ-ロッパA |
203円 |
|
ヨ-ロッパB |
218円 |
|
ヨ-ロッパC |
230円 |
|
ヨ-ロッパD |
280円 |
|
ヨ-ロッパE |
296円 |
|
ヨ-ロッパF |
298円 |
|
アフリカA |
170円 |
|
アフリカB |
230円 |
別表
別表1付加機能サ-ビス
種類 |
提供条件 |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 通信中着信機能 (キャッチホン)および割り込み通話 通信中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作により、現に通信中の通信 (通話モ-ドによるものに限ります。以下この欄において同じとします) を保留し、次の通信を行うことができるようにする機能をいいます。 (1) 他の契約者回線からの着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 (2) 他の契約者回線等へ接続して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 |
|||||
2 自動着信転送機能 (転送でんわ)および転送電話 その契約者回線に着信する通信 (通話モ-ド又は 64kb/sデジタル通信モ-ドによるものに限ります。以下この欄において同じとします) を、あらかじめ指定された他の契約者回線等に、自動的に転送する機能をいいます。 |
(1) 通信時間は、この機能により転送される通信の相手 (以下「転送先」といいます) に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の契約者回線とこの機能を利用している契約者回線との通信およびその契約者回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。 (2) この機能により転送される通信の料金については、この機能を利用している契約者が支払いを要します。 (3) この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (4) この機能に係る転送先の契約者から、その転送される通信について間違い通信のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって弊社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 (5) この機能により一定時間内にその契約者回線から転送される通信の回数は、弊社が定める数以内とします。 (6) この機能を利用している契約者回線への通信又はこの機能により転送される通信については、電波が伝わりにくい等のため、契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 (7)この機能と留守番電話機能は同時に設定できません、この機能の利用を設定した場合、留守番電話機能は自動的に停止されます。 |
||||
3 留守番電話および不在案内機能、留守番電話(無料)ならびに留守番電話プラス 留守番電話および不在案内機能は、その契約者回線に着信した通信(通話モ-ドによる通信又は 64kb/s デジタル通信モ-ドによる通信(3G-324Mの通信プロトコルにより映像等の伝送交換を行うための通信として取り扱うものに限ります) に限ります)のメッセ-ジの蓄積および蓄積したメッセ-ジの再生又はその契約者回線に着信した通信 (通話モ-ドによるものに限ります) に対し、あらかじめ登録したメッセ-ジにより不在等を案内する機能をいいます。 留守番電話(無料)ならびに留守番電話プラスは、その契約者回線に着信した通信(通話モ-ドによる通信に限ります)に対し、あらかじめ登録したメッセ-ジにより不在等を案内する機能をいいます。留守番電話プラスは、前述の機能に加え、着信通知機能および録音・再生拡張機能をいいます。 |
(1)蓄積したメッセ-ジは、弊社が別に定める時間が経過した後、消去します。 (2)この機能の利用の中止等があったときは、既に蓄積されているメッセ-ジが消去されることがあります。この場合、消去されたメッセ-ジの復元はできません。 (3)64kb/sデジタル通信モ-ドに係るメッセ-ジの蓄積は、本サ-ビスの契約者回線又は弊社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サ-ビスの契約者回線からの通信 (弊社が別に定める場合を除きます) に限り、行うことができます。 (4) 64kb/sデジタル通信モ-ドに係るメッセ-ジの蓄積は、この機能の提供を受けている本SIMカ-ドを装着した移動無線装置に係る在圏地域 (在圏地域が確認できないときは、直前に確認できた在圏地域)が、国際アウトロ-ミングに係る営業区域内である場合は、行うことができません。 (5) メッセ-ジの再生等弊社が別に定める機能の利用のために行った通信 (弊社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サ-ビスの契約者回線等からの通信を含みます) に係る料金は、この機能を利用している本サ-ビス契約者が支払うものとします。この場合において、その通信が協定事業者が提供する電気通信サ-ビスの契約者回線又は公衆電話の電話機等からの通信であるときは、その通信に関する料金は、弊社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。 (6) メッセ-ジの再生等弊社が別に定める機能の利用のために、その機能の提供を受けている本サ-ビスの契約者回線から行った通信の料金は、その通信を弊社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サ-ビスの契約者回線への通信とみなして適用します。 (7) この機能を利用している契約者回線への通信につ いては、電波が伝わりにくい等のため、契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を弊社が確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 (8) 蓄積できるメッセ-ジの数、1のメッセ-ジの蓄積時間その他の提供条件については、弊社が別に定めるところによります。 (9)この機能と自動着信転送機能および転送電話は同時に設定できません。この機能の利用を設定した場合、自動着信転送機能および転送電話は自動的に停止されます。 |
||||
4 迷惑電話おことわり機能 (迷惑電話ストップサ-ビス)およびナンバ-ブロック機能 弊社又は協定事業者が提供する電気通信サ-ビスの契約者回線又は公衆電話の電話機等(弊社が別に定めるものに限ります)の契約者識別番号等を登録することにより、登録された契約者識別番号等からの以後の着信(通話モ-ド又は64kb/sデジタル通信モ-ドによるものに限ります。以下この欄において同じとします)に対しておことわりする旨の案内を自動的に行う又は切断を行う機能をいいます。なお、(S)プラン契約者については、通話モ-ドの通信に限ります。 |
(1) 本サ-ビス契約者が登録できる契約者識別番号等の数は、弊社が別に定める数以内とします。 (2)(1)に規定する数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者識別番号等のうち、最初に登録されたものから順に消去して登録します。 (3) 弊社は、現に登録されている契約者識別番号等からの着信に対しておことわりする旨を案内する場合、着信した時刻から弊社が別に定める時間が経過した後、その通信を打ち切ります。 (4)(3)に規定する通信に関する料金は、契約者が、支払っていただきます。 (5) 弊社は、弊社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録されている契約者識別番号等を消去することがあります。 (6) 弊社は、現に登録されている契約者識別番号等からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うこと又は切断を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (7) 契約者識別番号等の登録方法その他の提供条件については、弊社が別に定めるところによります。 |
||||
5 国際ロ-ミング機能 (S)プラン以外の本SIMカ-ドを装着した移動無線装置が、国際アウトロ-ミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、その契約者回線に着信 (通話モ-ド、64kb/sデジタル通信モ-ド、又はショ-トメッセ-ジ通信モ-ドによるものに限ります)があった場合には、その通信をその国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ転送する機能をいいます。 |
(1) 国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線への転送は、弊社が提供する国際電話サ-ビスを利用して行います。 (2) この機能の利用に係る通信の料金については、発信者の契約者回線からこの機能を利用している本サ-ビスの契約者回線への通信(弊社がその直前に確認できた日本国内の地域に在圏するものとみなして取り扱います)と、その契約者回線から弊社が提供する国際電話サ-ビスを利用して行った国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線への通 信があったものとみなして取り扱います。 |
||||
6 チャ-ジサ-ビス 別紙料金表第1表第1 (基本使用料)に定めるプランのうち、チャ-ジサ-ビスに対応したプランの契約者がワイヤレスデ-タ通信において、弊社の定める通信デ-タ量までの通信を、別途弊社が定める通信速度にて利用するサ-ビスをいいます。 |
(1) チャ-ジには、以下の種別があります。
(2) チャ-ジの利用期限は、チャ-ジした日を含む料金月の3か月後の末日までとします。 (3)チャ-ジ利用可能通信デ-タ量が残っている場合でも、利用期限を過ぎたものについては、一切の利用権利を失います。 |
||||
7 アイサポモバイルでんわ/音声定額サ-ビス |
(1)「アイサポモバイルでんわ」は、本サ-ビスは対象プランに自動的に付帯するオプションサ-ビスです。契約者による個別のお申し込みは必要ありません。 (2) 「音声定額サ-ビス」は、以下の種類があります。
|
||||
8 パケット繰り越し 1暦月において使用した通信量がプラン毎に設定された通信容量以下であった場合、残余した通信可能デ-タ量について、翌月に繰り越すサ-ビスをいいます。 |
(1)繰り越されたパケットの有効期限は1か月間とします。(例:N月の残余パケットは、N+1月末まで利用可能) |
別表2 本サ-ビスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区別 |
技術基準及び技術的条件 |
---|---|
本サ-ビスの契約者回線に接続される場合 |
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
別表3 新聞社等の基準
区別 |
技術基準及び技術的条件 |
---|---|
1 新聞社 |
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、 あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 |
放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放 送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって 自主放送を行う者 |
3 通信社 |
新聞社又は放送事業者にニュ-ス (1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュ-ス又は情報(広告を除きます) をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
別表4 通信の優先的取扱いに係る機関名
機関名 |
---|
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 選拳管理機関 別表4に定める基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
別表5 他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 |
内容 |
---|---|
1 固定電気通信事業者 |
2から4以外の電気通信事業者 |
2 PHS事業者 |
電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サ-ビスを提供する協定事業者 |
3 携帯電話事業者 |
電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サ-ビスを提供する協定事業者 |
4 国際電気通信事業者等 |
国際電話等役務を提供する電気通信事業者 |
※注) 弊社は他社相互接続通信に係る協定事業者名を、弊社が指定する本サ-ビス取扱所において閲覧に供します。
別表6 相互接続通信の料金の取扱い
1 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの
(1) (2) 以外のもの
接続形態 |
料金の取扱い等 |
|
---|---|---|
1 |
発信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 |
料金設定事業者 :弊社 料金を請求する事業者 :弊社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い :この規約に定めるところによります。 |
2 |
発信側の電気通信設 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線 |
料金設定事業者 :携帯自動車電話事業者 料金を請求する事業者 :携帯自動車電話事業者 料金の支払いを要する者 :携帯電話事業者の契約約款に規定する者 料金に関するその他の取扱い :その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによります。 |
3 |
発信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設備 |
料金設定事業者 :弊社 料金を請求する事業者 :弊社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い :この規約に定めるところによります。 |
4 |
発信側の電気通信設備 : 固定電気通信事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線等 |
料金設定事業者 :弊社又は固定電氣通信事業者 料金を請求する事業者 :固定電気通信事業者 料金の支払いを要する者 :その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者 料金に関するその他の取扱い :その固定電気通信事業者の契約約款に定めるところによります。 |
5 |
発信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 |
料金設定事業者 :弊社 料金を請求する事業者 :弊社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い :この規約に定めるところによります。 |
6 |
発信者側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線 |
料金設定事業者 :PHS事業者 料金を請求する事業者 : PHS事業者 料金の支払いを要する者 :そのPHS事業者の契約約款に規定する者 料金に関するその他の取扱い :そのPHS事業者の契約約款に定めるところによります。 |
(2) 本邦外との間に係る相互接続通信(弊社が提供する国際電話サ-ビスに係るものを除きます)
その通話と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款において
定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約
約款に定めるところによります。
2 1以外のもの
(1) (2)以外のもの
ア 相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き弊社が定めることとします。
イ 契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
ウ 他社契約者回線又は公衆電話の電話機等から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者又は公衆電話の利用者が支払いを要します。ただし、通信の料金を着信のあった契約者回線の契約者に課金する取扱いを受けた場合の相互接続通信については、その着信のあった契約者回線の契約者が支払いを要することとなります。
(2)デ-タ通信モ-ドによる相互接続通信
契約者回線との間の通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
別表7 国際アウトロ-ミングに係る外国の電気通信事業者
1 2以外のもの
■南・北アメリカ地方
地域 |
事業者名 |
利用できる通信の種類及び国際アウトロ-ミング利用料の区分(通話モ-ド又は64kb/s デジタル通信モ-ドにより国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます) に係るグル-プ |
||
---|---|---|---|---|
通話モ-ド |
64kb/s デジタル通信モ-ド |
ショ-トメッセ-ジ通信モ-ド |
||
アメリカ合衆国 |
AT&T Mobility LLC |
8 |
- |
○ |
Limitless Mobile, LLC |
8 |
- |
○ |
|
T-Mobile USA, Inc. |
8 |
- |
○ |
|
Commnet Wireless LLC |
8 |
- |
△ |
|
Verizon Wireless |
8 |
- |
○ |
|
アルゼンチン共和国 |
Telecom Personal S.A. |
5 |
- |
○ |
Telefonica Moviles Argentina SA |
5 |
- |
○ |
|
AMX Argentina S.A. |
5 |
- |
○ |
|
ウルグアイ東方共和国 |
Administracion Nacional de Telecomunicaciones |
5 |
- |
○ |
Telefónica Móviles del Uruguay S.A |
5 |
- |
○ |
|
英領ケイマン諸島 |
Cable & Wireless (West Indies) |
6 |
- |
○ |
英領バ-ジン諸島 |
Caribbean Cellular Telephone Limited |
6 |
- |
○ |
エルサルバドル共和国 |
CTE TELECOM PERSONAL, S.A.DEC.V. |
9 |
- |
○ |
Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V., |
9 |
- |
○ |
|
ガイアナ共和国 |
GUYANA TELEPHONE AND TELEGRAPH Company Limited |
6 |
- |
○ |
カナダ |
TELUS Communications Company |
8 |
- |
○ |
BELL MOBILITY INC., |
8 |
- |
○ |
|
Rogers Communications Canada Inc. |
8 |
- |
○ |
|
Saskatchewan Telecommunications |
8 |
- |
○ |
|
キュ-バ共和国 |
Unidad de Negocios Movil ETECSA |
7 |
- |
○ |
グアテマラ共和国 |
Servicios de Comunicaciones Personales Imalambricas, S.A. |
9 |
- |
○ |
Telefónica Móviles Guatemala, S.A. |
9 |
- |
○ |
|
グアドル-プ島・マルティニク・仏領ギアナ |
ORANGE CARAIBE |
6 |
- |
○ |
グアム |
DOCOMO PACIFIC, INC. |
5 |
- |
○ |
Teleguam Holdings, LLC. |
5 |
- |
○ |
|
PTI Pacifica, Inc. |
5 |
- |
○ |
|
コスタリカ共和国 |
INSTITUTO COSTARRICENSE DE |
5 |
- |
○ |
ELECTRICIDAD |
5 |
- |
○ |
|
CLARO CR TELECOMUNICACIONES, S.A. |
5 |
- |
○ |
|
Telefonica de Costa Rica TC, S.A. |
5 |
- |
○ |
|
コロンビア共和国 |
COLOMBIA MOVIL S.A.E.S.P |
6 |
- |
○ |
Colombia Telecomunicaticiones S.A.E.S.P |
6 |
- |
○ |
|
Comunicación Celular, S.A. |
6 |
- |
○ |
|
ジャマイカ |
Digicel (Jamaica) Limited |
6 ただしエルサルバドル共和国での利用は9 |
- |
○ |
チリ共和国 |
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. |
6 |
- |
○ |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
6 |
- |
○ |
|
ドミニカ共和国 |
ALTICE HISPANIOLA, S. A. |
7 |
- |
○ |
Compañia Dominicana de Telefonos, S.A. |
7 |
- |
○ |
|
トリニダ-ド・トバゴ共和国 |
Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Ltd., |
6 |
- |
○ |
ニカラグア共和国 |
TELEFONIA CELULAR DE NICARAGUA S.A |
10 |
- |
○ |
パナマ共和国 |
Cable & Wireless Panama, S.A. |
6 |
- |
○ |
Telefónica Móviles Panamá, S.A. |
6 |
- |
○ |
|
バハマ国 |
THE BAHAMAS TELECOMMUNICATIONS COMPANY LTD. |
10 |
- |
○ |
バミュ-ダ諸島 |
Bermuda Digital Communications Ltd. |
6 |
- |
○ |
パラグアイ共和国 |
HOLA PARAGUAYS.A. |
6 |
- |
○ |
Nucleo S.A. |
6 |
- |
○ |
|
フォ-クランド諸島 |
Cable & Wireless South Atlantic Limited |
9 |
- |
○ |
仏領・サン・マルタン |
Dauphin Telecom |
6 |
- |
○ |
ブラジル連邦共和国 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A |
6 |
- |
○ |
Oi Movel S.A.S.A. |
6 |
- |
○ |
|
TIM CELULAR S.A. |
6 |
4 |
○ |
|
べリ-ズ |
Belize Telecommunications Limited |
10 |
- |
○ |
ベネズエラ・ボリバル共和国 |
CORPORACION DIGITEL C.A |
9 |
- |
○ |
Telecomunicaciones Movilnet, C.A. |
9 |
- |
○ |
|
ペル-共和国 |
AMERICA MOVIL PERU S.A.C., |
6 |
- |
○ |
Telefónica del Perú S.A.A. |
6 |
- |
○ |
|
ボリビア多民族国 |
ENTEL S.A. |
6 |
- |
○ |
NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A. |
6 |
- |
○ |
|
ホンジュラス共和国 |
SERVICIOS DE COMUNICATIONES DE HONDURAS, S.A DE C.V. |
9 |
- |
○ |
Telefónica Celular S.A. (CELTEL) |
9 |
- |
○ |
|
メキシコ合衆国 |
PECASO PCS S.A. de C.V. |
7 ただしエクアドルでの 利用は9 |
- |
○ |
Radiomóvil DispaS.A. de C.V. Telcel |
7 ただしブラジル連邦共和国での利用は6、ニカラグア共和国での利用は10 |
- |
○ |
■アジア地方
地域 |
事業者名 |
利用できる通信の種類及び国際アウトロ-ミング利用料の区分(通話モ-ド又は64kb/s デジタル通信モ-ドにより国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます) に係るグル-プ |
||
---|---|---|---|---|
通話モ-ド |
64kb/s デジタル通信モ-ド |
ショ-トメッセ-ジ通信モ-ド |
||
アフガニスタン・イスラム共和国 |
Afghan Wireless Communication Company |
7 |
- |
○ |
Telecom Development Company Afghanistan,Corporation |
7 |
- |
○ |
|
アラブ首長国連邦 |
EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY, PJSC |
5 |
5 |
○ |
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORPORATION |
5 |
5 |
○ |
|
イエメン共和国 |
Spacetel Yemen |
5 |
- |
○ |
Y-Telecom, |
5 |
- |
○ |
|
イスラエル国 |
Cellcom Israel Ltd. |
7 |
5 |
○ |
Partner Communications Company Ltd. |
7 |
△5 |
○ |
|
Pelephone Communications Ltd., |
7 |
- |
○ |
|
イラク共和国 |
Mtc Atheer Telecom Iraq Limited |
6 |
- |
○ |
Korek Telecom |
6 |
- |
○ |
|
イラン・イスラム共和国 |
MTN Irancell |
△5 |
- |
△ |
Mobile Company of Iran |
5 |
- |
○ |
|
Rafsajan Industrial Complex(Coop) |
5 |
- |
○ |
|
インド |
Aircel Limited, Aircel Cellular Limited & Dishnet Wireless Limited |
△5 |
- |
△ |
IDEA Cellular Limited |
5 |
- |
○ |
|
Tata TeleServices Limited |
5 |
△5 |
○ |
|
Bharti Airtel Ltd. Bharti Hexacom Ltd. |
5 |
- |
○ |
|
Bharat Sanchar Nigam Limited |
5 |
- |
○ |
|
Vodafone Mobile Services Limited |
5 |
- |
○ |
|
Vodafone India Limited |
5 |
- |
○ |
|
Vodafone East Limited |
5 |
- |
○ |
|
Vodafone Cellular Limited |
5 |
- |
○ |
|
Reliance Telecom Limited, |
5 |
- |
○ |
|
インドネシア共和国 |
PT Indosat Tbk |
4 |
2 |
○ |
PT XL Axiata Tbk. |
4 |
- |
○ |
|
PT Telekomunikasi Selular |
4 |
2 |
○ |
|
PT Hutchison 3 Indonesia |
4 |
- |
○ |
|
オマ-ン国 |
Omani Qatari Telecommunications Company S.A.O.G. |
5 |
- |
○ |
Oman Telecommunications Company S.A.O.G. |
5 |
- |
○ |
|
カタ-ル国 |
Ooredoo Q.S.C. |
5 |
5 |
○ |
Vodafone Qatar Q.S.C. |
5 |
- |
○ |
|
カンボジア王国 |
Cam GSM Company Limited. |
4 |
- |
○ |
Cambodia Advance Communications Co., Ltd. |
4 |
- |
○ |
|
Smart Axiata Co.,Ltd |
4 |
- |
○ |
|
VIETTEL (CAMBODIA) PTE.LTD |
4 |
- |
○ |
|
クウェ-ト国 |
Kuwait Telecommunication Company (K.S.C), |
7 |
- |
○ |
Mobile Telecommunications Company (KSC) |
7 |
- |
○ |
|
サウジアラビア王国 |
Etihad Etisalat Company |
5 |
△5 |
○ |
Saudi Telecom Company |
5 |
△5 |
○ |
|
Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia |
5 |
△5 |
○ |
|
シリア・アラブ共和国 |
Areeba Syria |
7 |
- |
○ |
Syriatel Mobile Telecom S.A. |
△7 |
- |
△ |
|
シンガポ-ル共和国 |
SingTel Mobile Singapore Pte. Ltd. |
2 |
3 |
○ |
StarHub Mobile Pte Ltd, |
2 |
3 |
○ |
|
M1 Limited |
2 |
3 |
○ |
|
スリランカ民主社会 主義共和国 |
DIALOG AXIATA PLC |
7 |
2 |
○ |
Etisalat Lanka (Private) Limited |
7 |
- |
○ |
|
Mobitel Private Limited, |
7 |
2 |
○ |
|
Hutchison Telecommunications Lanka Pvt Ltd |
7 |
- |
○ |
|
タイ王国 |
True Move H Universal Communication Co., Ltd. |
2 |
- |
○ |
Total Access Communication Public Company Limited |
2 |
- |
○ |
|
ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED |
2 |
- |
○ |
|
dtac Trinet Co., Ltd |
2 |
- |
○ |
|
大韓民国 |
SK Telecom Co.,Ltd. |
1 |
4 |
○ |
KT Corporation |
1 |
4 |
○ |
|
台湾 |
Taiwan Star Telecom Corporation Limited |
2 |
3 |
○ |
Taiwan Mobile Co., Ltd. |
2 |
3 |
○ |
|
Chunghwa Telecom Co.,Ltd., |
2 |
3 |
○ |
|
Far Easton Telecommunications Co.Ltd |
2 |
3 |
○ |
|
中華人民共和国 |
China Mobile Communications Corporation |
2 |
- |
○ |
China United Telecommunications Corporation |
2 |
5 |
○ |
|
ネパ-ル連邦民主共和国 |
Ncell PRIVATE LIMITED |
5 |
- |
○ |
Nepal Telecommunication Corporation |
5 |
- |
○ |
|
パキスタン・イスラム共和国 |
Pakistan Mobile Communications Limited |
5 |
- |
○ |
Pak Telecom Mobile Limited |
5 |
- |
○ |
|
Telenor Pakistan (Pvt) Ltd. |
△5 |
- |
△ |
|
パレスチナ自治政府 |
Palestine Cellular Communication Ltd |
10 |
- |
○ |
Wataniya Palestine Mobile Telecommunication Company |
10 |
- |
○ |
|
バ-レ-ン王国 |
Bahrain Telecommunication Company |
5 |
- |
○ |
VIVA BAHRAIN |
5 |
- |
○ |
|
バングラデシュ人民共和国 |
Robi Axiata Limited |
5 |
- |
○ |
Grameen Phone Limited |
5 |
- |
○ |
|
東ティモ-ル民主共和国 |
Timor Telecom |
7 |
- |
○ |
Telecomunikasi Indonesia Internasional.S.A |
7 |
- |
○ |
|
フィリピン共和国 |
GLOBE TELECOM,INC. |
2 |
1 |
○ |
SMART Communications,Inc., |
2 |
1 |
○ |
|
Digital Telecommunications Philippines, Inc. |
2 |
- |
○ |
|
ブ-タン王国 |
Tashi InfoComm Ltd |
6 |
- |
○ |
B-Mobile |
6 |
- |
○ |
|
ブルネイ・ダルサラ-ム国 |
DST Communications Sdn. Bhd. |
6 |
- |
○ |
PROGRESIF CELLULAR SDN BHO |
6 |
1 |
○ |
|
べトナム社会主義共和国 |
Viettel Group |
3 |
Δ3 |
○ |
VNPT International |
3 |
- |
○ |
|
MobiFone Corporation |
3 |
Δ3 |
○ |
|
VIETNAMOBILE TELECOMMUNICATIONSJOINT STOCK COMPANY |
3 |
- |
○ |
|
香港 |
Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited |
2 |
1 |
○ |
SmarTone Mobile Communications Limited |
2 |
1 |
○ |
|
Hutchison Telephone Co.Ltd. |
2 |
1 |
○ |
|
China Mobile Hong Kong Company Limited |
2 |
- |
○ |
|
マカオ |
Companhia de Telecomunicacoes de Macau S.A.R.L. |
2 |
1 |
○ |
Hutchison Telephone (Macau) Company Limited |
2 |
1 |
○ |
|
SMARTONE-COMUNICACOES MOVEIS, S.A. |
2 |
- |
○ |
|
マレ-シア |
Celcom Axiata Berhad |
2 |
3 |
○ |
DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BHD, |
2 |
- |
○ |
|
Maxis Broadband Sdn. Bhd. |
2 |
3 |
○ |
|
U Mobile Sdn Bhd |
2 |
3 |
○ |
|
ミャンマ-連邦共和国 |
Myanma Posts and Telecommunications |
6 |
- |
○ |
TELENOR MYANMAR |
6 |
- |
○ |
|
Ooredoo Myanmar Limited |
6 |
- |
○ |
|
モルディブ共和国 |
Dhivehi Raajeyge Gulhun plc |
7 |
- |
○ |
Ooredoo Maldives Pvt Ltd |
7 |
- |
○ |
|
モンゴル国 |
MobiCom Corporation |
7 |
- |
○ |
Unitel LLC |
7 |
- |
○ |
|
ヨルダン・ハシェミット王国 |
Jordan Mobile Telephone Services Co. Ltd., |
6 |
- |
○ |
Petra Jordanian Mobile Telecommunication Company Ltd. |
6 |
- |
○ |
|
ラオス人民民主共和国 |
Lao Telecommunications, |
6 |
- |
○ |
ETL Public Company |
6 |
- |
○ |
|
Star Telecom Co.Ltd. |
6 |
- |
△ |
|
レバノン共和国 |
Mobile Interim Company No.2 SAL |
6 |
- |
○ |
Mobile Interim Company 1 SAL |
6 |
- |
○ |
■オセアニア地方
地域 |
事業者名 |
利用できる通信の種類及び国際アウトロ-ミング利用料の区分(通話モ-ド又は64kb/s デジタル通信モ-ドにより国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます) に係るグル-プ |
||
---|---|---|---|---|
通話モ-ド |
64kb/s デジタル通信モ-ド |
ショ-トメッセ-ジ通信モ-ド |
||
オ-ストラリア連邦 |
Optus Mobile Pty Ltd. |
5 |
3 |
○ |
Telstra Corporation Limited |
5 |
3 |
○ |
|
Vodafone Huthison Australia Pty Limited |
5 |
- |
○ |
|
クック諸島 |
Telecom Cook Islands Limited |
13 |
- |
○ |
ソロモン諸島 |
Bemobile (solomon Islans) Limited |
9 |
- |
○ |
Solomon Telekom Company Ltd |
9 |
- |
○ |
|
ニュ-カレドニア |
OPT New Caledonia |
6 |
- |
○ |
ニュ-ジ-ランド |
Two Degrees Mobile Limited |
5 |
2 |
○ |
Spark New Zealand Trading Limited |
5 |
- |
○ |
|
Vodafone New Zealand Limited |
5 |
2 |
○ |
|
バヌアツ共和国 |
Telecom Vanuatu Limited |
7 |
- |
○ |
パプアニュ-ギニア独立国 |
BLACK DOLPHIN Limited |
10 |
- |
○ |
Digicel (PNG) Ltd, |
10 ただしフィジ-共和国及びナウル共和国での利用は5、サモア 独立国での利用は 6、バヌアツ共和国及びトンガ王国での利用は7 |
- |
○ |
|
パラオ共和国 |
Palau National Communications Corporation |
12 |
- |
○ |
フィジ-共和国 |
Vodafone Fiji Limited |
5 |
- |
○ |
仏領ポリネシア |
Tikiphone S.A.S. |
5 |
- |
○ |
Pacific Mobile Telecom |
5 |
- |
○ |
|
米領サモア |
bluesky Communications |
△9 |
- |
△ |
ミクロネシア連邦 |
FSM Telecommunications 9 O Corporation |
9 |
- |
○ |
■ヨ-ロッパ地方
地域 |
事業者名 |
利用できる通信の種類及び国際アウトロ-ミング利用料の区分(通話モ-ド又は64kb/s デジタル通信モ-ドにより国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます) に係るグル-プ |
||
---|---|---|---|---|
通話モ-ド |
64kb/s デジタル通信モ-ド |
ショ-トメッセ-ジ通信モ-ド |
||
アイスランド共和国 |
Nova ehf. |
5 |
- |
○ |
Landssími Íslands hf. |
5 |
△2 |
○ |
|
アイルランド |
Three Ireland Services (Hutchison) Limited |
6 |
- |
○ |
Vodafone Ireland |
6 |
- |
○ |
|
Hutchison 3G Ireland Limited |
6 |
- |
○ |
|
Meteor Mobile Communications |
6 |
- |
○ |
|
アゼルバイジャン共和国 |
Azercell Telecom LLC |
7 |
- |
○ |
“Bakcell” LLC |
7 |
- |
○ |
|
アルバニア共和国 |
Telekom Albania Sh, A |
7 |
- |
○ |
Vodafone Albania |
7 |
- |
○ |
|
アルメニア共和国 |
KTelecom CJSC |
13 |
- |
○ |
アンドラ公国 |
Andorra Telecom, S. A. U |
9 |
△5 |
○ |
イタリア共和国 |
WIND Telecomunicazioni S.p.A |
6 |
2 |
○ |
Telecom Italia S.p.A. |
6 |
2 |
○ |
|
Vodafone Omnitel N.V. |
6 |
2 |
○ |
|
H3G SpA |
6 |
- |
○ |
|
ウクライナ |
MTS Ukraine |
7 |
- |
○ |
Kyivstar JSC |
7 |
- |
○ |
|
ウズベキスタン共和国 |
Unitel LLC |
7 |
- |
○ |
FE COS COM LLC |
7 |
- |
○ |
|
英国 (グレ-トブリテン及び北アイルランド連合王国) |
Everything Everywhere Limited |
5 |
2 |
○ |
Telefónica UK Limited |
5 |
2 |
○ |
|
Hutchison 3G UK Ltd |
5 |
2 |
○ |
|
Vodafone Limited |
5 |
2 |
○ |
|
英領ジブラルタル |
Gibtelecom |
9 |
- |
○ |
エストニア共和国 |
Telia Eesti AS |
7 |
2 |
○ |
Elisa Eesti AS |
7 |
△2 |
○ |
|
オ-ストリア共和国 |
T-Mobile Austria GmbH, |
5 |
2 |
○ |
Hutchison Drei Austria GmbH |
5 |
- |
○ |
|
A1 Telekom Austria AG |
5 |
2 |
○ |
|
オランダ王国 |
KPN B.V. |
5 |
2 |
○ |
T-mobile Netherlands BV, |
5 |
2 |
○ |
|
Vodafone Libertel B.V. |
5 |
2 |
○ |
|
ガ-ンジ- |
Sure (Gernsey) Limited |
5 ただしアセンション島/セントへレナ島での利用は13 |
- |
○ |
カザフスタン共和国 |
KaR-Tel LLC, |
7 |
- |
○ |
Kcell Joint Stock Company |
7 |
- |
○ |
|
キプロス共和国 |
Cyprus Telecommunication Authority |
5 |
2 |
○ |
MTN Ltd. |
5 |
- |
○ |
|
ギリシャ共和国 |
COSMOTE Mobile Telecommunications S.A. |
5 |
△2 |
○ |
WIND HELLAS TEIECOMMUNICATIONS S.A. |
5 |
2 |
○ |
|
Vodafone-Panafon S.A. |
5 |
△2 |
○ |
|
キルギス共和国 |
Sky Mobile LLC. |
7 |
- |
○ |
Closed Joint-Stock Company Alfa Telecom |
7 |
- |
○ |
|
グリ-ンランド |
TELE Greenland A/S |
6 |
- |
○ |
クロアチア共和国 |
Croatian Telecom Inc. |
7 |
2 |
○ |
VIP net d.o.o. |
7 |
△2 |
○ |
|
ジャ-ジ- |
JT(Jersey) Limited |
5 |
- |
○ |
ジョ-ジア |
Geocell Ltd. |
6 |
- |
○ |
Magticom Ltd., |
6 |
- |
○ |
|
スイス連邦 |
Salt Mobile SA |
5 |
2 |
○ |
Sunrise Communications AG |
5 |
- |
○ |
|
Swisscom Ltd |
5 |
△2 |
○ |
|
スウェ-デン王国 |
TeliaSonera Sverige AB |
5 |
2 |
○ |
Tele2 Sverige AB, |
5 ただし、エストニア共和国/リトアニア共和国/カザフスタン共和国での利用は7、ラトビア共和国での利用は6 |
2 |
○ |
|
Hi3G Access AB |
5 |
2 |
○ |
|
スペイン |
Orange Espagne, S.A., sociedad unipersonal |
5 |
2 |
○ |
TELEFÓNICA MÓVILES |
5 |
2 |
○ |
|
ESPAÑA, S.A. |
5 |
2 |
○ |
|
Vodafone España, S.A.U. |
5 |
2 |
○ |
|
スロバキア共和国 |
Slovak Telekom, a.s. |
5 |
2 |
○ |
Orange Slovensko a.s. |
5 |
△2 |
○ |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
5 |
- |
○ |
|
スロベニア共和国 |
Si.mobil d.d. |
6 |
2 |
○ |
Telekom Sloveni je, d.d. |
6 |
2 |
○ |
|
Telemach širokopasovne komunikacije, d.o.o. |
6 |
- |
○ |
|
セルビア共和国 |
Telenor d.o.o |
7 |
- |
○ |
Telekom Srbi ja a.d. |
7 |
- |
○ |
|
VIP mobile d.o.o. |
7 |
- |
○ |
|
タジキスタン共和国 |
Babilon-Mobile |
7 |
△5 |
○ |
Indigo Tajikistan CJSC, on behalf of Somoncom JV CJSC |
7 |
- |
○ |
|
チェコ共和国 |
T-Mobile Czech Republic a.s., |
6 |
- |
○ |
O2 Czech Republic, a.s. |
6 |
△2 |
○ |
|
Vodafone Czech Republic a.s. |
6 |
- |
○ |
|
デンマ-ク王国 |
Telenor A/S |
5 |
- |
○ |
TDC Mobil A/S |
5 |
2 |
○ |
|
Telia Danmark, Branch of Telia Náttjánster Norden AB, Sweden |
5 |
- |
○ |
|
ドイツ連邦共和国 |
Telefonica Germany GmbH & Co. OHG |
5 |
△2 |
○ |
Telekom Deutschland GmbH |
5 |
2 |
○ |
|
Vodafone D2 GmbH |
5 |
2 |
○ |
|
トルコ共和国 |
AVEA İletişim Hizmetleri A.S. |
5 |
5 |
○ |
TURKCELL Iletisim Hizmetleri A.S. |
5 |
5 |
○ |
|
Vodafone Telekomunikasyon A.S. |
5 |
5 |
○ |
|
トルクメニスタン |
Economy Society “MTS-Turkmenistan” |
12 |
- |
○ |
Altyn Asyr TMCell kmenistan |
12 |
- |
○ |
|
ノルウェ-王国 |
TELENOR NORGE AS |
5 |
2 |
○ |
Telia Norge AS |
5 |
- |
○ |
|
ハンガリ- |
Telenor Magyarorszag Zrt. |
5 |
2 |
○ |
Vodafone Hungary Ltd. |
5 |
2 |
○ |
|
Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company |
5 |
2 |
○ |
|
フィンランド共和国 |
Elisa Corporation |
5 |
- |
○ |
TeliaSonera Finland Oyj |
5 |
△2 |
○ |
|
DNA Ltd |
5 |
2 |
○ |
|
フェロ-諸島 |
Faroese Telecom A/S |
5 |
- |
○ |
フランス共和国 |
Orange |
5 |
2 |
○ |
Société Française du Radiotélephon- SFR |
5 |
- |
○ |
|
Bouygues Telecom |
5 |
2 |
○ |
|
ブルガリア共和国 |
Telenor Bulgaria EAD |
6 |
- |
○ |
MobilTel EAD |
6 |
5 |
○ |
|
ベラル-シ共和国 |
Unitary enterprise velcom |
7 |
- |
○ |
Limited Liability Company Mobile TeleSystems |
7 |
- |
○ |
|
ベルギ-王国 |
Tlenet Group BVBA |
5 |
2 |
○ |
Proximus PLC |
5 |
2 |
○ |
|
ORANGE Belgium nv/SA |
5 |
2 |
○ |
|
ポ-ランド共和国 |
P4 sp z.o.o |
6 |
- |
○ |
Polkomtel Sp.z o.o. |
6 |
2 |
○ |
|
T-Mobile Polska Spólka Akcyjna |
6 |
2 |
○ |
|
Orange Polska S.A. |
6 |
- |
○ |
|
ボスニア・へルツェゴビナ |
BH TELECOM, Joint Stock Company, Sarajevo |
7 |
- |
○ |
RSTELECOMMUNICATIONS Joint Stock Company Ban ja Luka MOBI S |
7 |
- |
○ |
|
ポルトガル共和国 |
NOS Comunicações, S.A. |
6 |
2 |
○ |
MEO-Serviços de Comunicaçôes e Multimédia, S.A. |
6 |
2 |
○ |
|
Vodafone Portugal – Comunicacoes Pessoais S.A. |
6 |
- |
○ |
|
マケドニア旧ユ-ゴスラビア共和国 |
one.Vip DOO Skopje |
6 |
- |
○ |
マルタ共和国 |
Vodafone Malta Limited |
7 |
- |
○ |
MOBISLE COMMUNICATIONS LIMITED |
7 |
△6 |
○ |
|
マン島 |
Manx Telecom |
5 |
- |
○ |
モナコ公国 |
Monaco Telecom |
5 |
- |
○ |
モルドバ共和国 |
ORANGE MOLDOWAS.A. |
6 |
- |
○ |
モンテネグロ |
Drustvo za telekomunikaci je MTEL d.o.o. |
7 |
△2 |
○ |
elenor Ilc, Montenegro |
△7 |
- |
△ |
|
ラトビア共和国 |
Latovijas Mobilais Telefons SIA |
6 |
△2 |
○ |
リトアニア共和国 |
OMNITEL Telecommunication Networks |
7 |
- |
○ |
ル-マニア |
Orange Romania S.A. |
7 |
5 |
○ |
Vodafone Romania S.A. |
7 |
5 |
○ |
|
ルクセンブルク大公国 |
TANGO SA. |
5 |
2 |
○ |
POST Luxembourg |
5 |
- |
○ |
|
ロシア |
Limited Liability Company<<T2Mobile>> |
7 |
- |
○ |
Public Joint Stock Company “Vimpel-Communications” |
7 |
- |
○ |
|
MegaFon, Public Joint Stock Company |
7 |
△2 |
○ |
|
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company |
7 |
△2 |
○ |
|
Tvoi Mobil’nye Tekhnologi Limited liability company |
7 |
- |
○ |
■アフリカ地方
地域 |
事業者名 |
利用できる通信の種類及び国際アウトロ-ミング利用料の区分(通話モ-ド又は64kb/s デジタル通信モ-ドにより国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます) に係るグル-プ |
||
---|---|---|---|---|
通話モ-ド |
64kb/s デジタル通信モ-ド |
ショ-トメッセ-ジ通信モ-ド |
||
アルジェリア民主人民共和国 |
ATM MOBILIS Algerie Telecom mobile |
6 |
- |
○ |
OPTIMUM TELECOM ALGERIE Spa |
6 |
- |
○ |
|
アンゴラ共和国 |
Unitel SA, |
9 |
- |
○ |
MOVICEL TELECOMUNICACOES S.A. |
9 |
- |
○ |
|
ウガンダ共和国 |
Airtel Uganda Ltd |
6 |
- |
○ |
エジプト・アラブ共和国 |
Orange Egypt for Telecommunications |
6 |
△6 |
○ |
Etisalat Misr |
6 |
6 |
○ |
|
Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E |
6 |
6 |
○ |
|
エチオピア連邦民主共和国 |
Ethio Telecom |
7 |
- |
○ |
ガ-ナ共和国 |
Scancom Limited |
5 |
- |
○ |
Ghana Telecommunications Company Ltd |
5 |
- |
○ |
|
カ-ボヴェルデ共和 |
CVMovel,S.A. |
13 |
- |
○ |
ガボン共和国 |
Celtel Gabon S.A |
6 |
- |
○ |
LIBERTIS GABON |
△6 |
- |
△ |
|
カメル-ン共和国 |
MTN Cameroon |
13 |
- |
○ |
ガンビア共和国 |
Africell (Gambia) Ltd. |
13 |
- |
○ |
QCell Limited |
13 |
- |
○ |
|
ギニア共和国 |
Areeba Guinee S.A. |
7 |
- |
○ |
Orange Guinee SA |
7 |
- |
○ |
|
ギニアビサウ共和国 |
Spacetel(MTN)Guinea Bissau |
13 |
- |
○ |
ケニア共和国 |
Safaricom Limited |
7 |
- |
○ |
Airtel Networks Kenya Limited |
7 |
- |
○ |
|
Telkom Kenya Limited |
△7 |
- |
△ |
|
コ-トジボワ-ル共和国 |
Orange Côte d’Ivoire S.A. |
9 |
- |
○ |
MTN Côte d’Ivoire S.A. |
9 |
- |
○ |
|
コモロ連合 |
Société Nationale des Télécommunications |
△10 |
- |
△ |
コンゴ共和国 |
airtel Congo S.A. |
9 |
- |
○ |
コンゴ民主共和国 |
CeltelCongo(RDC)SARL |
9 |
- |
○ |
サントメ・プリンシペ民主共和国 |
Companhia Santomense de Telecomunicacoes, S.A.R.L., |
7 |
- |
○ |
ザンビア共和国 |
Celtel Zambia Limited, |
7 |
- |
○ |
シエラレオネ共和国 |
Airtel (SL) Limited |
6 |
- |
○ |
Africell-Lintel (SIL) Ltd. |
6 |
- |
○ |
|
ジブチ共和国 |
Djibouti Telecom |
7 |
- |
○ |
ジンバブエ共和国 |
Econet Wireless |
10 |
- |
○ |
Telecel Zimbabwe (pvt) Ltd |
10 |
- |
○ |
|
ス-ダン共和国 |
SUDANESE MOBILE TELEPHONE CO. LTD |
6 |
- |
○ |
スワジランド王国 |
Swazi MTN Limited |
5 |
- |
○ |
赤道ギニア共和国 |
GREEN COM S.A. |
11 |
- |
○ |
セ-シェル共和国 |
Cable and Wireless (Seychelles) Ltd |
7 |
- |
○ |
セネガル共和国 |
Sonatel Mobiles |
6 |
- |
○ |
SENTELgsm S.A. |
6 |
- |
○ |
|
タンザニア連合共和国 |
Vodacom Tanzania Limited |
7 |
- |
○ |
Mic Tanzania Ltd |
7 |
- |
○ |
|
チャド共和国 |
Celtel Tchad S.A. |
13 |
- |
○ |
Millicom Tchad S.A. |
13 |
- |
○ |
|
中央アフリカ共和国 |
Orange Centrafrique |
5 |
- |
○ |
チュニジア共和国 |
Ooredoo Tunisie SA |
5 |
- |
○ |
Tunisie Telecom |
5 |
- |
○ |
|
Orange Tunisie |
5 |
- |
○ |
|
ト-ゴ共和国 |
TOGO CELLULAIRE |
6 |
- |
○ |
ナイジェリア連邦共和国 |
Glo Mobile Limneted, |
5 |
- |
○ |
MTN Nigeria Communications Limited |
5 |
- |
○ |
|
ナミビア共和国 |
Mobile Telecommunications Limited |
6 |
- |
○ |
ニジェ-ル共和国 |
Celtel Niger S.A. |
7 |
- |
○ |
ブルキナファソ |
Bharti Airtel Burkina Faso S.A. |
9 |
- |
○ |
Office National des Telecommunications |
△9 |
- |
○ |
|
ブルンジ共和国 |
Econet Wireless Burundi S.A. |
7 |
- |
○ |
べナン共和国 |
Spacetel Benin S.A. |
14 |
- |
○ |
ボツワナ共和国 |
Orange (Botswana) (Pty) Ltd |
7 |
- |
○ |
MASCOM WIRELESS (Pty) Ltd |
7 |
- |
○ |
|
マダガスカル共和国 |
Orange Madagascar |
7 |
- |
○ |
Telma Mobile S.A. |
7 |
- |
○ |
|
マラウイ共和国 |
Airtel Malawi Limited |
6 |
- |
○ |
マリ共和国 |
Orange Mali S.A. |
13 |
- |
○ |
Malitel SA |
13 |
- |
○ |
|
南アフリカ共和国 |
Cell C (Pty) Ltd |
5 |
- |
○ |
Vodacom (Pty ) Ltd |
5 |
- |
○ |
|
Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd |
5 |
2 |
○ |
|
南ス-ダン共和国 |
MTN, South Sudan |
6 |
- |
○ |
Sudanese Mobile Telephone Co. |
△6 |
- |
△ |
|
モ-リシャス共和国 |
Emtel Limited |
6 |
1 |
○ |
MAHANAGAR TELEPHONE (MAURITIUS) LIMIT ED |
6 |
- |
○ |
|
モ-リタニア・イスラム共和国 |
Mauritel Mobiles |
7 |
- |
○ |
モザンビ-ク共和国 |
VM,SA |
6 |
- |
○ |
モロッコ王国 |
ITISSALAT AL MAGHRIB SA |
6 |
- |
○ |
Orange Maroc |
6 |
- |
○ |
|
WANA CORPORATE |
6 |
- |
○ |
|
リビア |
Libyana Mobile Phone |
7 |
- |
○ |
リベリア共和国 |
Cellcom Telecommunications Inc. |
9 |
- |
○ |
ルワンダ共和国 |
MTN RWANDA CELL |
6 |
- |
○ |
TIGO RWANIDA LTD. |
6 |
- |
○ |
|
レソト王国 |
Vodacom Lesotho(Pty)Ltd |
7 |
- |
○ |
レユニオン島 |
Orange Reunion |
6 |
- |
○ |
OUTREMER TELECOM |
6 |
- |
○ |
備考 上記の国際アウトロ-ミングに係る電気通信事業者は、予告なく変更されることがあります。
(注) 通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成29年4月30日までの間において提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインタ-ネット等を利用してそのことを掲示します。
2 船舶/航空機等における国際アウトロ-ミングに係る外国の電気通信事業者
地域 |
事業者名 |
利用できる通信の種類及び国際アウトロ-ミング利用料の区分(通話モ-ド又は64kb/s デジタル通信モ-ドにより国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます) に係るグル-プ |
||
---|---|---|---|---|
通話モ-ド |
64kb/s デジタル通信モ-ド |
ショ-トメッセ-ジ通信モ-ド |
||
船舶/航空機等 |
On Air Switzerland Sarl |
15 |
- |
○ |
AeroMobile AS, |
15 |
- |
○ |
|
Telenor Maritime AS |
15 |
- |
○ |
|
Landssími Íslands hf. |
15 |
- |
○ |
|
Vodafone Malta Limited |
15 |
- |
○ |
|
AT&T Mobility LLC |
15 |
- |
○ |
備考 上記の国際アウトロ-ミングに係る電気通信事業者は、予告なく変更されることがあります。
別表8 通話モ-ド又は64kb/sデジタル通信モ-ドにより国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域
1 通話モ-ドに係るもの
区分 |
取扱地域 |
---|---|
南・北アメリカ地方 |
アルバ (7)、アメリカ合衆国 (本土)(3 ただし、AT&TMobility LLCの船舶に係る利用は6)、アラスカ (3)、アルゼンチン共和国 (2)、アンギラ (7)、アンティグア・バ-ブ-ダ(7)、ウルグアイ東方共和国(7)、英領ケイマン諸島(7)、英領バ-ジン諸島(7)、 エクアドル共和国 (4)、エルサルバドル共和国 (4)、オランダ領アンティル (7)、オランダ領シント・マ・ルテン(7)、ガイアナ共和国 (7)、カナダ(3)、キュ-バ共和国(2)、 グアテマラ共和国(4)、グアドル-ブ島 (7)、グアム(2)、グレナダ(7)、コスタリカ共和国 (7)、コロンビア共和国 (2)、サイパン(2)、ジャマイカ (7)、スリナム共和国 (7)、セントクリストファ-・ネ-ビス(7)、セントビンセント及びグレナディ-ン諸島 (7)、セントルシア (7)、タ-クス・カイコス諸島 (7)、チリ共和国 (7)、ドミニカ国 (7)、ドミニカ共和国 (2)、トリニダ-ド・トバゴ共和国 (7)、ニカラグア共和国 (4)、ハイチ共和国 (7)、パナマ共和国 (2)、バハマ国(4)、バミュ-ダ諸島 (7)、パラグアイ共和国 (7)、バルバドス (7)、ハワイ (3)、プエルトリコ (3)、フォ-クランド諸島 (2)、仏領ギアナ (7)、仏領サン・マルタン (7)、ブラジル連邦共和国 (7)、米領バ-ジン諸島 (3)、ベネズエラ・ボリバル共和国 (7)、ベリ-ズ (4)、ペル-共和国 (7)、ボリビア多民族国 (7)、ホンジュラス共和国 (4)、マルティニク (7)、メキシコ合衆国(2)、モンセラット (7) |
アジア地方 |
アフガニスタン・イスラム共和国(2)、アラブ首長国連邦(7)、イエメン共和国(7)、イスラエル国(7)、イラク共和国(7)、イラン・イスラム共和国 (7)、インド (2)、イ ンドネシア共和国 (1)、オマ-ン国 (7)、カタ-ル国 (7)、カンボジア王国 (7)、クウ ェ-ト国 (2)、サウジアラビア王国 (7)、シリア・アラブ共和国 (7)、シンガポ-ル共和国 (1)、スリランカ民主社会主義共和国 (2)、タイ王国(1)、大韓民国(7)、台湾(1)、 中華人民共和国 (1)、ネパ-ル連邦民主共和国 (2)、パレスチナ自治政府 (4)、バ-レ-ン王国 (7)、パキスタン・イスラム共和国 (2)、バングラデシュ人民共和国 (2)、東 ティモ-ル民主共和国 (7)、ブ-タン王国 (2)、フィリピン共和国 (1)、ブルネイ・ダルサラ-ム国 (2)、香港 (1)、ベトナム社会主義共和国 (7)、マレ-シア (7)、マカオ (1)、ミャンマ-連邦共和国 (2)、モルディブ共和国 (2)、モンゴル国(7)、ヨルダン・ハシェミット王国(7)、ラオス人民民主共和国 (7)、レベノン共和国 (7) |
オセアニア地方 |
オ-ストラリア連邦(7)、クック諸島 (7)、クリスマス島 (7)、サモア独立国 (7)、ソロモン諸島 (7)、トンガ王国 (7)、ナウル共和国 (7)、ニュ-カレドニア (7)、ニュ-ジ-ランド (7)、バヌアツ共和国 (7)、パプアニュ-ギニア独立国 (4)、パラオ共和国(5)、フィジ-共和国 (7)、仏領ポリネシア (7)、△米領サモア (4)、△ミクロネシア連邦 (4) |
ヨ-ロッパ地方 |
アイスランド共和国 (7 ただし、Landssimi Islands hf.の船舶に係る利用は6)、アイルランド (7)、アゼルバイジャン共和国 (7)、アゾレス諸島 (7)、アルバニア共和国 (7)、 アルメニア共和国 (7)、アンドラ公国 (7)、イタリア共和国 (7)、ウクライナ (2)、ウズべキスタン共和国 (2)、英国 (グレ-トブリテン及び北アイルランド連合王国)(7)、 英領ジブラルタル (7)、エストpニア共和国 (7)、オ-ストリア共和国 (7)、オランダ王国 (7)、カザフスタン共和国 (7)、カナリア諸島 (7)、ガ-ンジ- (7)、キプロス共和国 (7)、ギリシャ共和国 (7)、キルギス共和国 (2)、グリ-ンランド (7)、ジョ-ジア (7)、クロアチア共和国 (7)、コソボ共和国 (7)、サンマリノ共和国 (7)、ジャ-ジ- (7)、スイス連邦(7ただし、OnAirSwitzerland Sarlの利用は6)、スウェ-デン王国(7)、 スペイン (7)、スペイン領北アフリカ (7)、スロバキア共和国 (7)、スロベニア共和国(7)、セルビア共和国 (7)、タジキスタン共和国 (2)、チェコ共和国 (7)、デンマ-ク王国 (7)、ドイツ連邦共和国 (7)、トルクメニスタン (5)、トルコ共和国 (7)、ノルウェ-王国(7 ただしAeroMobile AS,および Telenor Maritime AS の利用は 6)、バチカン市国 (7)、ハンガリ- (7)、フィンランド共和国 (7)、フェロ-諸島 (7)、フランス共和国 (7)、ブルガリア共和国 (7)、ベラル-シ共和国 (7)、ベルギ-王国 (7)、ボスニア・ へルツェゴビナ (7)、ポ-ランド共和国 (7)、ポルトガル共和国 (7)、マケドニア旧ユ-ゴスラビア共和国(2)、マディラ諸島 (7)、マルタ共和国(7 ただし、Vodafone Malta Limited の船舶に係る利用は6)、マン島 (7)、モナコ公国 (7)、モルドバ共和国 (7)、モンテネグロ (7)、ラトビア共和国 (7)、リトアニア共和国 (7)、リヒテンシュタイン公国 (7)、ルクセンブルク大公国 (7)、ル-マニア (7)、ロシア (7) |
アフリカ地方 |
△アセンション島 (7)、アルジェリア民主人民共和国 (7)、アンゴラ共和国 (7)、ウガンダ共和国 (7)、エジプト・アラブ共和国 (7)、エチオピア連邦民主共和国 (7)、ガ-ナ共和国 (7)、カ-ボヴェルデ共和国(7)、ガボン共和国(7)、カメル-ン共和国(7)、ガンビア共和国 (7)、ギニア共和国(7)、ギニアビサウ共和国 (7)、ケニア共和国(7)、 コ-トジボワ-ル共和国 (7)、△コモロ連合 (4)、コンゴ共和国 (7)、コンゴ民主共和国 (7)、サントメ・プリンシペ民主共和国 (7)、ザンビア共和国 (7)、シエラレオネ共和国 (7)、ジブチ共和国 (2)、ジンバブエ共和国 (4)、ス-ダン共和国 (7)、スワジランド王国(7)、赤道ギニア共和国 (7) セ-シェル共和国 (4)、セネガル共和国 (7) セントへレナ島 (7) タンザニア連合共和国 (7)、チャド共和国(7)、中央アフリカ共和国 (7)、チュニジア共和国 (7)、ト-ゴ共和国 (7)、ナイジェリア連邦共和国 (7)、ナミビア共和国 (7)、ニジェ-ル共和国 (7)、ブルキナファソ (7)、ブルンジ共和国(7)、 ベナン共和国 (7)、△ボツワナ共和国 (7)、△マイヨット島(7)、マダガスカル共和国 (7)、マラウイ共和国 (7)、マリ共和国 (7)、南アフリカ共和国 (7)、△南ス-ダン共和国 (7)、モ-リシャス共和国 (2)、モ-リタニア・イスラム共和国 (7)、モザンビ-ク共和国(7)、モロッコ王国 (7)、リビア(7)、リベリア共和国 (7)、ルワンダ共和国(7)、レソト王国 (7)、レユニオン島 (7) |
64kb/sデジタル通信モ-ドに係るもの
区分 |
取扱地域 |
---|---|
南・北アメリカ地方 |
ブラジル連邦共和国 (3) |
アジア地方 |
アラブ首長国連邦 (3)、イスラエル国 (3)、△インド (2)、インドネシア共和国 (1)、 カタ-ル国 (3)、△クウェ-ト国 (2)、△サウジアラビア王国 (3)、シンガポ-ル共和国 (1)、スリランカ民主社会主義共和国 (1)、大韓民国 (3)、台湾(1)、中華人民共和国 (2)、フィリピン共和国 (1)、ブルネイ・ダルサラ-ム国 (1)、△べトナム社会主義 共和国 (3)、香港 (1)、マカオ (1)、マレ-シア (1) |
オセアニア地方 |
オ-ストラリア連邦 (3)、ニュ-ジ-ランド (3) |
ヨ-ロッパ地方 |
△アイスランド共和国 (3)、△アイルランド (3)、アゾレス諸島 (3)、△アンドラ公国(3)、イタリア共和国 (3)、英国(グレ-トブリテン及び北アイルランド連合王国)(3)、 エストニア共和国(3)、オ-ストリア共和国(3)、オランダ王国(3)、カナリア諸島(3)、 キプロス共和国(3)、ギリシャ共和国(3)、クロアチア共和国(3)、△コソボ共和国(3)、 サンマリノ共和国 (3)、スイス連邦(3)、スウェ-デン王国 (3)、スペイン (3)、スペイン領北アフリカ(3)、スロバキア共和国 (3)、スロベニア共和国 (3)、△タジキスタン共和国 (2)、△チェコ共和国 (3)、デンマ-ク王国 (3)、ドイツ連邦共和国 (3)、△トルコ共和国 (3)、ノルウェ-王国 (3)、バチカン市国 (3)、ハンガリ- (3)、フランス共和国 (3)、フィンランド共和国 (3)、ブルガリア共和国 (3)、ベルギ-王国 (3)、ポ-ランド共和国(3)、ポルトガル共和国 (3)、マディラ諸島(3)、△マルタ共和国 (3)、 モナコ公国 (3)、△モンテネグロ (3)、△ラトビア共和国 (3)、ル-マニア (3)、ルクセンブルク大公国 (3)、△ロシア (1) |
アフリカ地方 |
エジプト・アラブ共和国 (3)、△チュニジア共和国 (3)、南アフリカ共和国 (3)、モ- リシャス共和国 (1)、モロッコ王国 (2) |
(注) 平成29年2月1日現在、取扱地域に△印が付されているものについては、今後取り扱い開始を予定している
地域です。
別表9 国際電話サ-ビス取扱地攻
1通話モ-ドに係るもの
1-1 アイサポモバイル(S)音声付デ-タプラン以外の通話モ-ドに係るもの
通話先区分 |
取扱地域 |
|
---|---|---|
南・北アメリカ地方 |
アメリカ1 |
アメリカ合衆国(本土)(船舶/航空機等に規定する取扱地域以外のもの)、 アラスカ、 カナダ、 グアム、 サイペン、 ハワイ |
アメリカ2 |
アンギラ、アンティグア・バ-ブ-ダ、英領ケイマン諸島、英領バ-ジン諸島、グレナダ、ジャマイカ、セントクリストファ-・ネ-ヴィス、セントビンセント及びグレナディ-ン諸島、セントルシア、タ-クス・カイコス諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダ-ド・トバゴ共和国、バハマ国、バミュ-ダ諸島、バルバドス、プエルトリコ、米領バ-ジン諸島、メキシコ合衆国、モンセラット |
|
アメリカ3 |
アルゼンチン共和国、アルバ(ただし料金表第1表第1 (通話料)の2 (料金額)に規定する2-2に係るものについてはアメリカ2)、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティル、オランダ領シント・マ-ルテン、ガイアナ共和国、キュ-バ共和国、グアテマラ共和国、グアドル-プ島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエ-ル島、ミクロン島、スリナム共和国、チリ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国(ただし料金表第1表第1 (通話料)の2 (料金額)に規定する2-2に係るものについてはアメリカ2)、パナマ共和国、パラグアイ共和国、フォ-クランド諸島、仏領ギアナ、仏領サン・ マルタン、ブラジル連邦共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリ-ズ、ペル-共和国、ボリビア多民族国、ホンジュラス共和国、マルティニク |
|
アジア地方 |
アジア1 |
大韓民国、北朝鮮、台湾、中華人民共和国、香港、マカオ |
アジア2 |
インドネシア共和国、カンボジア王国、シンガポ-ル共和国、タイ王国、 東ティモ-ル民主共和国、フィリピン共和国、ブルネイ・ダルサラ-ム国、ベトナム社会主義共和国、マレ-シア、ラオス人民民主共和国 |
|
アジア3 |
アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、インド、オマ-ン国、カタ-ル国、クウェ-ト国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパ-ル連邦民主共和国、パキスタン・イスラム共和国、バ-レ-ン王国、パレスチナ自治政府、バングラデシュ人民共和国、ブ-タン王国、ミャンマ-連邦共和国、モルディヴ共和国、モンゴル国、ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン共和国 |
|
オセアニア地方 |
オセアニア |
オ-ストラリア連邦、キリバス共和国、クック諸島、クリスマス島、ココス・キ-リング群島、ソロモン諸島、サモア独立国、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニュ-カレドニア、ニュ-ジ-ランド、ノ-フォ-ク島、バヌアツ共和国、パプアニュ-ギニア独立国、 パラオ共和国、フィジ-共和国、仏領ポリネシア、仏領ワリス・フテュナ諸島、米領サモア、マ-シャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 |
ヨ-ロッパ地方 |
ヨ-ロッパ |
アイスランド共和国(船舶/航空機等に規定する取扱地域以外のもの)、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アゾレス諸島、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イタリア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、英国(グレ-トブリテン及び北アイルランド連合王国)、英領ジブラルタル、エストニア共和国、オ-ストリア共和国、オランダ王国、カザフスタン共和国、カナリア諸島、ガ-ンジ-、キプロス共和国、ギリシャ共和国、キルギス共和国、グリ-ンランド、グルジア、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、スイス連邦(船舶/航空機等に規定する取扱地域以外のもの)、ジャ-ジ-、スウェ-デン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、デンマ-ク王国、ドイツ連邦共和国、トルクメニスタン、トルコ共和国、ノルウェ-王国 (船舶/航空機等に規定する取扱地域以外のもの)、バチカン市国、ハンガリ-、フィンランド共和国、フェロ-諸島、△フォ-クランド諸島、フランス共和国、ブルガリア共和国、ベラル-シ共和国、ベルギ-王国、 ボスニア・へルツェゴビナ、ポ-ランド共和国、ポルトガル共和国、マケドニア旧ユ-ゴスラビア共和国、マディラ諸島、マルタ共和国(船舶/航空機等に規定する取扱地域以外のもの)、マン島、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国、ル-マニア、ロシア |
アフリカ地方 |
アフリカ |
アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガ-ナ共和国、カ-ボヴェルデ共和国、ガボン共和国、カメル-ン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コ-トジボワ-ル共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和国、ス-ダン共和国、スワジランド王国、セ-シェル共和国、赤道ギニア共和国、セネガル共和国、セントへレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、 中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア島、ト-ゴ 共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェ-ル共札l国、 ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マイ ヨット島、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、南アフリ カ共和国、南ス-ダン共和国、モザンビ-ク共和国、モ-リシャス共和国、 モ-リタニア・イスラム共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、 ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン島 |
インマルサット移動地球局 |
インマルサットB、インマルサットM、インマルサットミニM、インマルサット Fleet、インマルサットM4、インマルサット BGAN |
|
特定衛星携帯電話 |
イリジウム衛星携帯電話、スラ-ヤ衛星携帯電話 |
|
船舶/航空機等 |
各国事業者の船舶/航空機取扱地域、及びグロ-バルサ-ビスに係るもの |
1-2 アイサポモバイル(S)音声付デ-タプランに係るもの
通話先区分 |
地域の範囲 |
---|---|
アメリカ1 |
アラスカ、ハワイ |
アメリカ2 |
アメリカ合衆国 |
アメリカ3 |
カナダ |
アメリカ4 |
ブラジル連邦共和国 |
アメリカ5 |
アルゼンチン共和国、アルバ、アンティグア・バ-ブ-ダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティル、オランダ領セント・マ-ティン、ガイアナ協同共和国、キュ-バ共和国、グアテマラ共和国、グアドル-プ島、グレナダ、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエ-ル島・ミクロン島、ジャマイカ、セントビンセント・グレナディ-ン諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ニカラグア共和国、米領バ-ジン諸島、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミュ-ダ島、パラグアイ共和国、バルバドス、プエルトリコ、フォ-クランド諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリ-ズ、ペル-共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルチニ-ク島、メキシコ合衆国、モンセラット |
アメリカ6 |
アンギラ、ケイマン諸島、スリナム共和国、セントクリストファ-・ネイビス、セントルシア、タ-クス・カイクス諸島、ドミニカ国、トリニダ-ド・トバゴ共和国、英領バ-ジン諸島 |
オセアニア1 |
グアム |
オセアニア2 |
ニュ-ジ-ランド |
オセアニア3 |
サイパン |
オセアニア4 |
オ-ストラリア連邦、マ-シャル諸島共和国 |
オセアニア5 |
クリスマス諸島、ココス諸島、サモア独立国、米領サモア、ツバル、ニュ-カレドニア、ノ-フォ-ク島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア連邦 |
オセアニア6 |
キリバス諸島、クック諸島、ソロモン諸島、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、バヌアツ共和国、パラオ共和国、フィジ-諸島共和国、ワリス・フテュナ諸島 |
オセアニア7 |
パプアニュ-ギニア諸島 |
アジア1 |
マレ-シア |
アジア2 |
ブルネイ・ダルサラ-ム共和国、マカオ特別行政区 |
アジア3 |
シンガポ-ル共和国 |
アジア4 |
フィリピン共和国 |
アジア5 |
インドネシア共和国、大韓民族、タイ王国、台湾、中華人民共和国、ベトナム社会主義共和国、香港特別行政区 |
アジア6 |
ミャンマ-連邦 |
アジア7 |
インド、朝鮮民主主義人民共和国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパ-ル連邦民主主義共和国、パキスタン、 |
アジア8 |
カンボジア王国、東ティモ-ル民主共和国 |
中東1 |
アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラン・イスラム共和国、オマ-ン国、カタ-ル国、クウェ-ト国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国 |
中東2 |
アフガニスタン・イスラム共和国、イラク共和国、バ-レ-ン王国、レバノン共和国 |
ヨ-ロッパ1 |
デンマ-ク王国、 |
ヨ-ロッパ2 |
ギリシャ共和国、ノルウェ-王国 |
ヨ-ロッパ3 |
アイルランド、アゾレス諸島、ポ-ランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島 |
ヨ-ロッパ4 |
フィンランド共和国 |
ヨ-ロッパ5 |
オランダ王国、スイス連邦、スペイン、ロシア連邦 |
ヨ-ロッパ6 |
グレ-トブリテン・北アイルランド連合王国、イタリア共和国、ウクライナ、スウェ-デン王国 チェコ共和国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、ハンガリ-共和国、フェロ-ズ諸島、フランス共和国、ル-マニア |
ヨ-ロッパ7 |
アゼルバイジャン共和国、ルクセンブルク大公国 |
ヨ-ロッパ8 |
トルコ共和国 |
ヨ-ロッパ9 |
アイスランド共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国ウズベキスタン共和国、オ-ストリア共和国、カザフスタン共和国、キプロス共和国、グリ-ンランド、クロアチア共和国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、ブルガリア共和国、ベラル-シ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユ-ゴスラビア共和国、マルタ共和国、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア共和国 |
ヨ-ロッパ10 |
アルバニア共和国、エストニア共和国、キルギス共和国、グルジア、タジキスタン共和国、トルクメニスタン、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国 |
アフリカ1 |
カナリ-諸島、スペイン領北アフリカ |
アフリカ2 |
アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、ガ-ナ共和国、カメル-ン共和国、ケニア共和国、コ-トジボワ-ル共和国、コモロ連合、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、ス-ダン共和国、スワジランド王国、セネガル共和国、タンザニア連合共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マラウイ共和国、南アフリカ共和国、南ス-ダン共和国、モ-リシャス共和国、モザンビ-ク共和国、モロッコ王国 |
アフリカ3 |
アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、エリトリア国、カ-ボヴェルデ共和国、ガボン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、赤道ギニア共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、チャド共和国、ブルンジ共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マリ共和国、モ-リタニア・イスラム共和国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン |
インサルマット |
インサルマット |
その他の衛生局 |
弊社が別途定めるもの |
2 デジタル通信モ-ドに係るもの
2-1 アイサポモバイル(S)デ-タプラン以外のデジタル通信モ-ドに係るもの
通話先区分 |
取扱地域 |
|
---|---|---|
南・北アメリカ地方 |
アメリカ |
ブラジル |
アジア地方 |
アジア1 |
大韓民国、台湾、中国、香港、マカオ |
アジア2 |
インドネシア共和国、シンガポ-ル共和国、フィリピン共和国、ブルネイ・ ダルサラ-ム国、△べトナム社会主義共和国、マレ-シア |
|
アジア3 |
アラブ首長国連邦、イスラエル国、△インド、カタ-ル国、△クウェ-ト国、 △サウジアラビア王国、スリランカ |
|
オセアニア地方 |
オセアニア |
オ-ストラリア連邦、ニュ-ジ-ランド |
ヨ-ロッパ地方 |
ヨ-ロッパ |
△アイスランド共和国、△アイルランド、アゾレス諸島、△アンドラ公国、英国 (グレ-トブリテン及び北アイルランド連合王国)、エストニア共和国、イタリア共和国、オ-ストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、キプロス共和国、ギリシャ共和国、クロアチア共和国、△コソボ共和国、サンマリノ共和国、スイス連邦、スウェ-デン王国、スペイン、△スペイン領北アフリカ、スロバキア共和国、スロベニア共和国、△タジキスタン共和国、△チェコ共和国、デンマ-ク王国、ドイツ連邦共和国、トルコ共和国、ノルウェ-王国、バチカン市国、ハンガリ-、フランス共和国、フィンランド共和国、ブルガリア共和国、ベルギ-王国、ポ-ランド共和国、 ポルトガル共和国、マディラ諸島、△マルタ共和国、モナコ公国、△モンテネグロ、△ラトビア共和国、ル-マニア、ルクセンブルク大公国、△ロシア |
アフリカ地方 |
アフリカ |
エジプト・アラブ共和国、△チュニジア共和国、南アフリカ共和国、モ-リシャス共和国、モロッコ王国 |
2-2 アイサポモバイル(S)デ-タプランのデジタル通信モ-ドに係るもの
通話先区分 |
地域の範囲 |
---|---|
オセアニアA |
オーストラリア連邦、ニュージーランド |
アジアA |
大韓民国、台湾、香港特別行政区、中華人民共和国 |
アジアB |
シンガポール共和国、フィリピン共和国 |
アジアC |
インドネシア共和国、スリランカ民主社会主義共和国、マレーシア |
アジアD |
ブルネイ・ダルサラーム国、マカオ特別行政区 |
中東A |
アラブ首長国連邦、イスラエル国、カタール国 |
中東B |
サウジアラビア王国 |
ヨーロッパA |
グレートブリテン・北アイルランド連合王国、イタリア共和国、オーストリア共和国、サンマリノ共和国、スウェーデン王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フランス共和国、モナコ公国、ルーマニア |
ヨーロッパB |
デンマーク王国、ハンガリー共和国 |
ヨーロッパC |
オランダ王国、ギリシャ共和国、スイス連邦、スペイン、スロベニア共和国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、ブルガリア共和国、ベルギー王国 |
ヨーロッパD |
アイルランド、アゾレス諸島、スロバキア共和国、チェコ共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島 |
ヨーロッパE |
クロアチア共和国、マルタ共和国 |
ヨーロッパF |
ルクセンブルク大公国 |
アフリカA |
南アフリカ共和国 |
アフリカB |
カナリー諸島 |
(注) 取扱地域に△印が付されているものについては、今後提供予定の地域です。
附則:この規約は2018年3月1日から実施します。
第1版 平成30年2月27日
平成30年3月22日 一部改訂
平成30年4月1日 一部改訂
平成30年4月15日 一部改訂(料金表追加)
平成30年5月1日 一部改訂
平成30年6月25日 一部改定(データプラン追加)
平成30年10月1日 一部改定(プラン追加)
令和元年7月1日 一部改訂
令和元年11月1日 一部改訂
令和2年3月1日 一部改訂
令和3年3月10日 一部改訂(料金表追加)
令和3年7月1日 一部改訂(電話リレーサービス追加)
令和4年1月1日 一部改訂
APPLICATION